A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
両方に追税されることはありません、ご心配なく。
ただ1つ気になるんですが、旦那さんの課税標準所得額(収入から必要経費を除き、社会保険料控除等差し引いたもの・・・税率については国税庁HPでご確認を。所得は確定申告書や源泉徴収票、市役所税担当課で分かります)に税率の差があるほどの開きがあるわけでなければ、自営の旦那さんにはおそらく会社からの扶養手当といったものが無いと思われますし、国保の場合、扶養者1人辺りいくらと保険税が変わってきてしまうのに対し、奥様の健康保険は扶養者の有無や人数に関わらず、当人の収入等のみから算定されるため、保険料は変わりません。16歳までの扶養控除が今年度でなくなってしまうことも考えると、旦那さんの扶養控除を外す修正申告(確定申告は毎年度末にされていることと思われますので)をし、税追徴(おおよそ所得税扶養控除額38万円×税率と重加算税、住民税扶養控除額33万円×税率)分の負担をし、奥様はそのまま家族手当の受給も扶養控除もそのままで、健康保険の扶養も奥様に戻された方が賢明のように見受けられます。健康保険を再度扶養に入れるには会社に確認してください、そちらの資格取得届か新しい健康保険証があれば資格認定日から国保は届出により喪失できます。私は、制度を熟知することなく扶養控除のみ妻にしてしまったために、その3年間に遡り扶養手当30万円を返還することになりました。ちなみに妻が扶養控除を受けることで減額された税額は、38万円×5%、33万円×10%の×3年で国・市税併せても16万円に満たない計算となります。そして申請主義である扶養手当は遡って受給したり、過去のこの期間だけという喪失が不可能で、一旦喪失してしまうと再申請日の翌月からしか受給できずどちらも受給をしなかった結果となってしまいました。家族手当の返還額も一度ご確認ください。税額計算は個人個人異なるため、このようなざっくりとした内容になってしまいですみません。
No.1
- 回答日時:
まず、旦那さんはサラリーマンですか。
そして、社会保険は国民健康保険ですか、それとも政府管掌健康保険など別な健康保険ですか。旦那さんの収入は奥さんより多くありますか。
それにより、奥さんの扶養に入れたままのほうがよいか、旦那さんの扶養にいれたままにした方がよいかわかりません。
そして、お子さまの年はどのくらいですか。所得税の場合、お子さまの年齢により(特定)扶養控除額が変わります。
訂正するときには返さないといけなくなる金額をよく考えて決めないと後で追徴額があまりも多くなり青ざめることになります。少しでも追徴額が安くなるように考えましょう。
本題に参ります。
旦那さんのほうにすべての扶養を入れた場合
所得税ではあなたの扶養控除申告書を正しく書き換えて会社に出せばよいだけです。そうすれば、会社が年末調整の是正を行なってくれます。そのうえで追徴額、延滞税、加算税をあなたが納めることになります。
健康保険では扶養親族の喪失の届を出すことになります。そうすると会社で手続きをして扶養親族の喪失をしてくれるでしょう。その後、あなたのお子さまが3年間その保険証でかかった医療費の返還をしなくてはならなくなります。また、健康保険から何か福祉的な受給を受けていた場合その分の返還請求もあるかもしれません。会社に問い合わせたほうがよいでしょう。もしかしたら、あなたの健康保険のほうで旦那さんの健康保険(国民健康保険?)のほうと手続きをし直接の返還請求はないかもしれませんから、これも確認ですね。
家族手当ですが、これはあなたの会社の考え方次第です。所得税法に連動して手当を出していた場合は手当の返還請求があるかもしれません。旦那さんの会社でそういう手当がなく、所得税や社会保険とは別に認定しているときにはこれからも受け続けることができる可能性もあります。
すべて、あなたのほうで対応するとなると旦那さんのほうに影響はないです。ただし、あなたの会社の健康保険でお子さまの医療費を全額返還請求があったときには旦那さんの会社に頼んでその健康保険に医療費を請求することもできます。
ご返答頂いてありがとうございます。
旦那は、国民健康保険で収入は私より多いです。子供は2歳半です。健康保険に関しては私の会社では扶養否認の為、子供はすでに国民健康保険に加入済です。
所得税上の扶養が重複していたので、私の方で追徴額を納めようかと思っています。旦那は自営なので私の方なら会社が是正をしてくれるので。私が「追徴額・延滞税・加算税・家族手当3年分(所得税連動でした)」返納すれば旦那の方には何の影響もなく解決するっていうことですか?私が返納してさらに主人にも罰金みたい?なのが請求されることはないんですよね?
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