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婚約を理由もなしに解消されました。現在、損害賠償などでもめています。
婚約解消にあたり、話し合いの前に、式場を先方が同意なしに勝手にキャンセルしました。
たしかに、結婚しない以上、解約はすべきですが、式場の予約は、あくまで、当方・先方・式場ホテルの三者の契約とみなせますよね。
それを、当方の了解なしにするのは、違法行為なのではと考えてます。
みなさんの、解釈をお聞きします。
根拠法令があれば教えてください。

A 回答 (3件)

 三者による契約書であれば、三者の合意によって式場の契約をしたのですから、契約を解除するにも三者の合意が原則となります。


 ただし、結婚式の場合には、三者のうちの二者、つまり新郎新婦の意思は同一であるということで、ホテル側は対応をすることになります。片方が結婚をしたくて、片方は結婚をしたくない、という状態は、ホテル側としては想定をしていないと思います。従って、ホテル側としては新郎新婦のいずれかからキャンセルの申し出があれば、それは新郎新婦の二人の意思が同一であると判断をすることになります。従って、ホテル側には契約解除の手続きに過失は無いと思います。問題とするのであれば、お二人の間で解決をすべきことかと思います。

この回答への補足

まさにそのとおりですが、これも私の説明不足でして、婚約を解消した相手が私の同意なしにということで、その相手が過失があるのかということです。

補足日時:2002/05/28 19:10
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
私も、婚約解消の処理で、ずいぶん疲れているので、改めて自分の質問を見ると、お恥ずかしい限りです。
ともかくも、ご回答いただいた意見は、まさに冷静な目で見た意見として、参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/05/28 19:18

結婚式は、新郎新婦が出席して初めて成立します。


その一方が、式の予約のキャンセルを申し出たということは、式が出来ないことを意味していますから、式場側としては、当然、キャンセルを受ける必要があります。
早く、キャンセルの手続きをしないと、式場が空いてしまいます。
従って、式場側に手落ちは有りません。

問題は、前払金を両者が支払っていて、一方が受け取ったのであれば、両者で話し合うしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
いま、まさにそれを含めた上で、話し合い中です。
皆様にご回答いただいて、もっと、冷静になることが必要かと思いました。

お礼日時:2002/05/28 19:23

> 式場の予約は、あくまで、当方・先方・式場ホテルの三者の契約とみなせ


> ますよね。
?何を根拠にみなしているんですか?
申込書か何かを見て下さいよ(式場によってことなりますから)。申込人は誰かってことが書いてあると思いますが...(勝手にみなすとは...)

私はここで提示されている条件だけで式場の契約取り消しが違法であると判断することはできないと思います。

この回答への補足

説明不足でした。
もちろん、三者の契約書があります。申込人は私と、その解消をした本人とホテル名です。
いわゆる予約金つまり、一部前払いとなってます。

補足日時:2002/05/28 00:34
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
私の説明不足で、ご見解を聞けなかったので残念でした。

お礼日時:2002/05/28 19:09

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