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何度もすみません。お答えいただいている方々にも感謝しております。
種別が”給料・賞与”。源泉徴収税額”0”の文字が入った必要なところはすべてオーナー&自分の手書きの源泉徴収票をもらいました。
本業の源泉徴収票(事務の方がきっちりしていれば年末調整済みのはず)と合わせて、近日中に確定申告に行きます。副業(水商売)でかかったレシートは種類(化粧品、衣装、携帯・・・。)ごと分けてホッチキスで止めてありますが、この金額を経費として計上したいのですができますか?報酬ではないし、税金もひかれていない・・・。となると経費計上は危ういですか?
何か打開案があれば、よろしくお願いします。税理士さんに経費として認めてもらえるような議論ができる情報と合わせて、お願いします。

A 回答 (8件)

>種別が”給料・賞与”。

源泉徴収税額”0”の文字が入った必要なところはすべてオーナー&自分の手書きの源泉徴収票をもらいました…

前のご質問に、「素人的なオーナー」との表現がありましたが、残念なことをしましたね。

『源泉徴収票』をもらって「給与」とされたしまったからには、個別の経費を引くことはできません。
代わりに、「給与所得控除」を引き算することはできるのですが、これは本業の給与と一体にして1度引かれるだけです。
副業分だけで別に65万円を引けるのではありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

同じ内容で、源泉徴収票ではなく『支払調書』を書いてもらえば、「事業所得」として個別の経費を引くことができたのですが、残念です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm

>税理士さんに経費として認めてもらえるような議論ができる情報と合わせて…

教goo/OK-Webで他の質問を拝見していると、あなたのようなお仕事は、やはり個人事業として扱われるのが一般的のようです。
つまり、「給与」とされたのは異例で、本来は「報酬」であって『支払調書』が発行されるべきでした。

「報酬」であれば事業所得であって、経費を引くことに何ら問題はありません。
経費を引けないといった税理士さんの認識が間違っていることは、前のご質問で他の方が言われたとおりです。

確定申告は何も税理士に頼ることが必須ではありません。
自分で申告書を書いて持って行けばよいのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりすみません。ありがとうございました。
年末調整後でも、その本業の収入金額と、今回の副業のお金を合わせて、”給与所得控除額を”計算しなおすことは今さらできるでしょうか?
また、そもそも、本業≧副業で、副業の経費が副業の2割弱くらい(もちろん本業は一般的なOLの給料と同額かそれ以下)の場合、その副業の収入を1.給与所得 2.雑所得 3.事業所得のどのやり方で確定申告をするのが一番得ですかねぇ??何度も本とすみません。

少しでも多くの方に聞きたいので、上記の質問を他の方にもしていてすみません・・・

ほんとド素人なオーナーで残念です。でも人がいい人なので憎めません(^^;)

お礼日時:2007/03/09 22:50

>年末調整後でも、その本業の収入金額と、今回の副業のお金を合わせて、”給与所得控除額を”計算しなおすことは今さらできるでしょうか?



それを行うのが確定申告です
ただし、給与所得控除額は変わらない可能性が高いです
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この回答へのお礼

一週間以上前の話ですが、お礼を言ってなかたのですみません。
ありがとうございました。義務を一応果たしてきましたよ。終わってみればたいした事ではなかった気がするけど、来年また覚えていられるか微妙です。メモをたくさん取って忘れても大丈夫なように整理しておきました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/19 09:19

他の方も書かれているように、「給与・賞与」と書かれている源泉徴収票で経費計上はできません。

給与だとすると、本業の給与に上乗せられて給与所得を再計算して追加で税金を支払うことになります。
源泉されていないこと、及び年末調整済ということを考慮するとほぼ追加でしょう。

経費計上するためには、支払調書が必要になります。支払調書がもし手に入れば、集計して経費計上が可能です。

以前、似たような質問に回答していますので、こちらをご覧ください。
この場合は、お店はきっちりやっています。
質問者様よりもお店のほうが危ない気がするのですが・・・
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2050666.html
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりすみません。ありがとうございました。
年末調整後でも、その本業の収入金額と、今回の副業のお金を合わせて、”給与所得控除額を”計算しなおすことは今さらできるでしょうか?
また、そもそも、本業≧副業で、副業の経費が副業の2割弱くらい(もちろん本業は一般的なOLの給料と同額かそれ以下)の場合、その副業の収入を1.給与所得 2.雑所得 3.事業所得のどのやり方で確定申告をするのが一番得ですかねぇ??何度も本とすみません。

少しでも多くの方に聞きたいので、上記の質問を他の方にもしていてすみません・・・

上記のは去年の質問ですねぇ。見させてもらいました。でもそのお店はちゃんと従業員から税金を引いてくれているんですね・・・。それに比べてうちの店は・・・。18,9歳の子もおおいので、ホント心配です。
もしご協力していただけるようでしたら、また教えてください。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/09 23:23

#2・#4です。


誤解を招く表記すみませんでした。
しかし、参考URLの表を見ればわかりますが、給与が増えれば所得控除も増えます。
たとえば本業が200万、副業が100万の給与とすれば、現在の年末調整で差し引かれている給与所得控除は200万x30%+18万=78万円ですが、本来の給与所得控除は300万円x30%+18万=108万円となりますから、30万円追加で所得控除ができるということになります。
なので「これ以上控除できる控除項目はありません」ということにはならないと思いますが。
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No.2の回答では 本業の給与で年末調整してあるのに さらに給与所得控除が受けられる 様に受け取れます



本質問では、年末調整されていますから、これ以上控除できる控除項目はありません
収入が増えた分だけ所得が増えそれに伴い所得税が増え追加納付になるだけです

対策は、オーナに源泉徴収票を”給料・賞与”では無く ”報酬”の支払調書に変えてもらうことくらいです
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりすみません。ありがとうございました。
年末調整後でも、その本業の収入金額と、今回の副業のお金を合わせて、”給与所得控除額を”計算しなおすことは今さらできるでしょうか?
また、そもそも、本業≧副業で、副業の経費が副業の2割弱くらい(もちろん本業は一般的なOLの給料と同額かそれ以下)の場合、その副業の収入を1.給与所得 2.雑所得 3.事業所得のどのやり方で確定申告をするのが一番得ですかねぇ??何度も本とすみません。

少しでも多くの方に聞きたいので、上記の質問を他の方にもしていてすみません・・・2度も丁寧に答えていただきありがとうございました。支払調書。オーナー書いてくれました。もちろん手書きで・・・。ホントド素人で大丈夫なのか心配です。まぁ、人はいい人なのですが・・・だから、どのやり方でも申告できるようになりました。またご協力いただけるようでしたら、教えていただければと思います。

お礼日時:2007/03/09 23:03

#2です。


質問者さんの場合、主たる業務ですでに給与所得控除を受けていると思います。なので、給与所得控除額が丸々副業から差し引けるということにはなりません。
主たる業務の給与と副業の給与を合計し、その金額から控除額を計算し、差し引くということになると思います。その際、主たる業務ですでに収めた税金分を差し引いて納税することになるのではないでしょうか。
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サラリーマンと同じで、原則経費は認められませんが、所得に応じて給与所得控除は受けられると思いますよ。



http://www.zei-navi.com/zei_02/106.html

最低でも65万円の給与所得控除が認められますから、よほどのことが無ければ経費より得と思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この問題にぶつかったばかりのとき全くわからなかったので、いろんな文字の羅列を見ていました。その中に給与所得控除という文字があったのは覚えています。レベルが低くてすみません。
本業では、年末調整も済んでいる源泉徴収票なので、副業分だけで、給与所得控除を受けれるとすれば・・・これって、65万以下の場合は65万をひくと”-”というか0円より小さい額になりますよね。となると、税金の納税の義務はなくなる??なんてそんなに甘くはないですか?(経費計上がダメなら、その控除を受けれればいいなぁ。)どうなんでしょう??

お礼日時:2007/03/07 10:07

種別が”給料・賞与”では、経費の控除は認められません

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