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取り急ぎお尋ねします。
不倫行為に対する提訴ができる時効についてですが、
1、行為終了から3年
2、行為開始から3年
3、発覚から3年
のいずれでしょうか?
3、の場合行為終了から数年経って発覚した場合でも、
そこから3年なのでしょうか。

宜しくお願いいたします

A 回答 (4件)

条文上は、不法行為による損害賠償請求権は、加害者を知ったときから3年、


不法行為時から20年で時効消滅します。

発覚しても相手がわからない場合には3年の時効が進行することはありません。
わかったときから3年の時効がスタートします。

一方、相手を知ったか知らないかにかかわらず、行為終了時から
20年の時効が進行しています。

ということで、どちらか先に経過した時に時効が成立します。

もっとも、裁判を起こして相手が時効を主張しなければ、裁判所が勝手に時効を認ることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
簡潔・明快で助かります。

お礼日時:2007/03/08 14:49

不倫行為が終了して、誰にも知られることなく20年経過すれば、その後発覚しようと、これを基に損害賠償請求することはできません。

(民法724条後段)


20年経過する前に発覚すれば、発覚した時点から3年経過すると損害賠償請求できなくなります。(民法724条前段)

ただし、例えば明日で20年経過(20年経過まで後1日)、というところで発覚した場合には、その日のうちに提訴しないとアウトです。
※20年は除斥期間と解されている帰結です。

また、発覚とは、損害(不倫行為)および加害者(不倫の相手)を知ることです。
※不倫の相手に損害賠償請求する場合。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実際にそんなことはないかもしれませんが、
「例えば明日で~」以降のお答えは結構大切な部分ですね。

お礼日時:2007/03/08 14:48

行為終了から20年か、行為発覚から3年ということです。



たとえば、行為発覚が行為終了から10年経過時点だった場合、その損害賠償請求の時効は行為終了から13年経過した時点ということになります。

また、行為発覚が18年経過時点だった場合では、行為終了から20年経過の方が行為発覚から3年という時効より短いため、行為終了から20年経過した時点で時効をむかえます。

行為発覚が21年経過した時点でも、行為終了から20年で時効が成立します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
調べるたびに微妙に表現が違うので困っていました。

お礼日時:2007/03/08 13:35

行為のあった時から20年、もしくは発覚から3年のうち短い方が適用されるようです。

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この回答へのお礼

速い回答をいただきありがとうございます。
行為から20年以内なら行為終了後の発覚は何年経っていてもよいという
解釈でいいのでしょうか?

お礼日時:2007/03/08 11:35

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