プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。回答者のみなさま
いつもお世話になります。

さて質問なのですが、
我が家には小学校6年生で、
この春、中学進学を
控えた男の子がいます。

子供が通っている学校で
今、(一部の子ですが)
放置自転車から部品パーツを
取り外し、自分の自転車につけ、
改造するのがはやっている、
というのです。私が
「それって法的にダメなんじゃないの?」
と言うと、「道端にほかってあって
誰もつかってない自転車だから
いい。って言って、やってる」と
言うのです。
たしかに、不燃ごみの日などに、
いったんごみ捨て場に捨てられたものを
持ち去っても、罪にはならない
と、いうのをどこかできいたことが
あるような気がするのですが、
放置自転車はダメなような気がします。

子供にわかるように論理だてて
説明してやりたいのですが、
『刑法○○で禁じられているから
いけないことだよ。』と言えるほどの
知識がありません。
それとも、法的に触れる箇所のない
行為なのでしょうか。

どなたか有識者の方のご回答
お待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

パーツでも「占有離脱物横領」になるのかな?


ゴミ捨て場に置いてあっても、場合によっては、「占有離脱物横領」を問われることもあるようですよ。
http://www.hou-nattoku.com/consult/434.php
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この回答へのお礼

貼り付けてあったURL見させて
頂きました。
なるほど・・・
とても判りやすく具体的でした。
子供を納得させられそうです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/11 19:31

 放置自転車と言っても、理由は色々だと思います。


 タダ単に置き忘れて、数日過ぎているのか、捨てるつもりで置いたのか、盗難車の乗り捨てなのか、などです。
 ですので、この様な自転車の部品(パーツ)でも、取り外して自分の物にすれば、その段階で、「窃盗罪」が成立です。
 なお最近は、ゴミ集積場に出ているゴミでも無断で持ち出せば、窃盗罪を適用する自治体が増えていますので、注意した方がいいかと思います。
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この回答へのお礼

「ほかってあって
誰も使っていない」と
いうのはあくまでも
主観ですものね。
たとえごみでも
やはり常識の範囲外での
持ち出しはみぐるしいし
やはりすべきではないでしょうね。
ご回答ありがとう
ございました。

お礼日時:2007/03/11 19:43

それほど簡単に犯罪が成立するわけではありません。



所有権が放棄されているのであれば、占有離脱物横領罪の「他人の物」にならないので、占有離脱物横領罪にはなりません。

また、所有権が放棄された物だとおもって自分の物にしたところ、実は所有権が放棄されていなかったという場合も、他人の物を横領するということについて、故意がないので、犯罪は成立しません。

しかし、放置されているからといって、所有権が放棄されているかどうかは、分かりません。例えば、盗んできた人が放置したということも十分考えられます。

他人の物である可能性を認識しているのであれば、もし他人の物でも自分の物にしてしまえという条件付故意があるので、犯罪が成立します。

所有権が放棄されていれば犯罪にはならないが、所有権が放棄されてなければ犯罪になる。所有権が放棄されているかどうかは見ただけでは分からない。ということは、パーツを取るときには犯罪になるかどうかわからないということで、犯罪になる可能性のあるような行為はすべきではないでしょう。
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この回答へのお礼

やはり疑わしいことは
せぬが一番ですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/11 19:40

「放置自転車」と認定する基準も何が正しいか良く分からないので、一度、交番でお巡りさんに尋ねられては如何でしょうか。

(円滑な説明をしてもらうため、事前に問い合わせをした上で)
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この回答へのお礼

おまわりさんというと
何もしていないのに
びくびくしてしまいそうです・・・
社会見学のつもりで
子供と行ってみようかな?
ご回答ありがとう
ございました。

お礼日時:2007/03/11 19:36

 


http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#254

上記より転記
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。


 
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この回答へのお礼

おおこれはズドンときますね。
子供に見せれば、
納得するでしょう。
悪がき達にも
みせてやりたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/11 19:33

放置自転車であっても所有権を放棄したものかどうかはわかりませんし、もし所有権を放棄したものであっても「占有離脱物横領罪」(刑法254条)になり、犯罪行為です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「占有離脱物横領罪」
というんですね。
子供に説明します。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/11 19:29

放置自転車を盗ったり部品を盗るのは窃盗罪になります。


最悪、少年鑑別所行きですな。

どうしても欲しいのなら、放置自転車を行政が処分するものを
引き取れないか相談しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
行政が処分するものを引き取る・・・
子供を通して悪がき達に
勧めてみます。

お礼日時:2007/03/11 19:27

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