No.6ベストアンサー
- 回答日時:
市街化区域の場合は、極端に言ってしまうとほぼ転用できます。
これに対して、市街化調整区域の場合には、農地を農地以外の地目に変える場合には、様々な規制をクリアしないと実現できません。
ですから、どのような人が、何の目的で、何を建築するか...によって、許可できる見込みの土地かどうかで判断されます。
この判断は、申請前に農業委員会事務局で大体わかります。もっとも、市街化調整区域内の農地を転用するについて、許可(細かく言えば「認可」なんですけどね)を出す人(許可権者)は、都道府県知事ですから、都道府県の担当部署にてお伺いを立ててもらうのが一番かと。行政書士にこのお伺い(=事前協議)から頼んでも良いですが、実現できるかどうか分からないのに、お金を掛けるのは嫌でしょうし、頼まれた行政書士が調べて、ダメだったときはお金の支払いを渋るお客さんが多いですからね(^^; いずれにしても、プロが調べた方がいろいろなケースを想定して事前の調査が出来ますし、自分で動く余裕のない人は、その時間分のロスが無いのでメリットは多いですけど。
また、土地によっては転用が出来ない土地もありますから、注意が必要です。
あと、手続きの内容ですが、行政書士に頼んだ場合、地域差や行政書士によって差がありますが、平均して市街化区域内の場合は3~4万円、市街化調整区域であれば、許可が下りたところまで進めば12万円~になります。上限を記入しなかったのは、ケースによって金額はまちまちですから。。。まぁ、これほどお金が掛かるくらい書類内容が異なりますし、複雑さが違います。
No.5
- 回答日時:
#3の追加です。
市街化調整区域内の農地転用については、下記のページをご覧ください。http://www.city.koshigaya.saitama.jp/yoshiki/270 …
手続きも次のように違います。
市街化区域では「届け出→受理」に対して、市街化調整区域内の場合は「申請→許可」となり、提出書類も違ってきます。
詳細は、参考urlをご覧ください。
いずれにしても、農業委員会にご相談ください。
参考URL:http://www.city.settsu.osaka.jp/settsu/section/0 …
No.4
- 回答日時:
宅地に転用したい農地が「市街化区域」にあるのか「市街化調整区域」にあるのかによって、大きく手続き方法が変わりますし、本当に転用できるかどうかの実現性も違います。
ですから、目的の農地がどちらにあるのかが一番重要ですよ。
いずれにしても、具体的な転用候補の土地があるなら、市町村役場にある「農業委員会事務局」の職員さんに直接問い合わせるのが一番です。
市街化区域内の農地転用は、申請が比較的簡単なので、個人で出来ますが、市街化調整区域の場合には、地元の行政書士さんに依頼した方が、間違いもなく迅速に処理できるのでお薦めです。良い行政書士さんは、農業委員会事務局で紹介してもらって下さい。
詳しい状況が分かれば、もっとアドバイスしてあげられるのですが...
この回答へのお礼
お礼日時:2002/06/02 13:33
早速の質問ありがとうございます!!
“市街化調整区域の場合には、地元の行政書士さんに依頼した方が、間違いもなく迅速に処理できる”
とありますが、これは、農地転用の許可が確実にもらえるということでしょうか?
それとも、市街化調整区域の場合は、手続きが面倒といったことでしょうか?
No.3
- 回答日時:
農地を宅地に転用するとき、農業委員会を経由して知事の許可が必要です。
手続きは、事前に農業委員会の開発指導課の開発事前協議を受けてから、農業委員会事務局に農地法第4、5条の許可申請または届出をすることになります。
詳細は、農業委員会にお聞きください。
参考urlもご覧ください。
必要書類については、下記のページをご覧ください。http://www.city.hakui.ishikawa.jp/topjp/nourin/n …
参考URL:http://www.city.niimi.okayama.jp/soshiki/nougyou …
No.1
- 回答日時:
農地法の条文です
農地の転用
農地法第4条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければならない。
農地法第5条 農地又は採草放牧地(以下「農地等」という)を農地以外のものにするため、農地を売買又は賃借等をする場合には、都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければならない。許可も受けないでした売買、賃借等はその効力を生じない。
農地転用の許可を要しない場合
(1)国・都道府県が転用する場合
(2)農業経営基盤強化促進法の定めるところにより転用する場合
(3)市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合
(4)農地の保全もしくは利用の増進の為、又は2アール未満の農地を自己の農業用施設に供する場合(自己所有権の農地の転用の場合)
(5)土地改良法の定めるところにより転用する場合
(6)土地区画整理法の定めるところにより転用する場合
(7)地方公共団体(都道府県を除く)が道路、河川等
申請者
農地法第4条申請・・・・・農地を転用する者(所有権の農地を転用する場合)
農地法第5条申請・・・・・農地及び採草放牧地を転用目的で権利を取得する者(譲受人)と農地及び採草放牧地を転用する者のために権利を設定又は移転するもの(譲渡人)の連署(連名)で行う。
例外として単独申請で行い場合は次のような例外がある。・・・・・(1)競売(2)(特定)遺贈(3)判決の確定
申請の窓口は、市町村の農業委員会であったと記憶しています。
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