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小さなベンチャー企業で一人でバックオフィスを担当しています。
社員のほとんどが外国人(韓国)なのですが、タイムカードを打刻してくれず困っています。
どうやら「めんどうくさい」「管理されたくない」というのが大きな理由のようです。
弊社では裁量労働制をとっているため、深夜勤務・休日労働を行わない限り時間外手当がでません。(あったとしても支払っていない状態です)
それゆえ、時間給で支払われるわけではないから押さなくてもいいと思っているようです。
実際に韓国ではタイムカードを押して労務管理されていたことがないようです。
(あったとしても、大企業で入室時にタイムカードに打刻される方式だったようです)
その他の方の質問を見てみると、会社がタイムカードを押させない、改ざんするということで
お困りの方が多いみたいですが、私の場合は反対の状態です。
文化の違いなのか、ただの個人のわがままなのか・・・。
社長に相談してもそもそも労務に関心がない方なので、助けになりません。
「どうせ残業代を出さないのだから、みなに嫌がられるタイムカードを押させる必要があるの?」
といってしまうくらい、社長自身が勤務時間を管理するということに対する意識を持っていないのです・・・。
また労働時間を管理することによって社員のモチベーションが下がる、いい影響が出ない、だからタイムカードを導入したくなかったんだ、などとも言われました。
雇用者の義務として社員の労務管理を行う必要がある、それゆえ出退勤時間の記録を残しておくことが労基法で定まっている、ということを何度説明してもその時だけ「考えてみる」というだけで、実際には問題として捉えてくれません)
ある社員には「タイムカードを押すなら会社を辞める」とまで言われる始末。
(ちなみにそういう社員に限って仕事はできるので社長も何も言いません)
パソコンのログイン・ログオフで勤怠管理できるソフトも検討してみましたが、うちのような小さな
会社で使うには費用がかかりすぎる、と言われ・・・。
バックオフィスを担当している私が、各自の出退勤時間を記入していく方法も提案してみましたが
「それだとあなたが大変になるでしょ」といわれ、社長の命でタイムカードを導入した次第です。
同じようなことで悩んでいた方、なにか良い解決方法がありましたら教えていただけますでしょうか。
一人だけで業務を行っている状態であるので、誰にも相談できません。
社労士の先生にも相談してみましたが、結局は社長自身が動かないと
会社全体の体質が変わらないことなので、どうにもならない状態です。
こんな小さなどうでもいいことで胃が痛い毎日・・・よいアドバイスを頂けたらと思います。
きちんとした会社として形になるよう、必要最小限の基盤だけでも整備したいと悪戦苦闘してきましたが、正直最近ではバカバカしくなってきた。
こんな小さな問題も解決できない自分にもがっかりです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
従業員が協力しないというのは困りましたね。
。。。本来は従業員の権利を守るためなんですけどねぇ。ちなみに、きちんと出勤管理する意義は従業員に説明してありますか?
何かパンフレットなど作成しましたか?
裁量労働制だと実際に出勤してもしなくても(在宅業務)みなしで働いたことになりますけど、それはあくまで給与面での扱いですから、他の管理する意義を知らないとそういうことになるのではと思います。
裁量労働の場合でも管理が必要な目的は、
1.労働基準法で定められた労働時間(または36協定による労働時間)を超過しないように管理すること。
2.上記の一定の労働時間を超過した場合には産業医の問診などによる健康管理が必要であること。
3.万一過労などが原因となる傷病が発生した場合の労災適用の判断に使われること。
が従業員の健康と権利を守るために是非必要なことですよね。
なので、まずはこの意義、趣旨をよく説明して理解してもらうことが必要ではないでしょうか。
あと、給与面にしても、もし会社自体が忙しくなり、従来より平均的に残業時間が長い状態が続くようだと、その増えた分を給与面で反映(基本給をあげても良いし手当をつける、増額するというやり方もあります)させないと、労働基準法違反になりますから(残業相当分を支払っていない)、そういうことも社長も含めて知っておく必要があると思われます。
No.5
- 回答日時:
質問者様も少し意識改革が必要だと思います。
労働関係法で、タイムカードや法令の遵守をうたっているのは、そもそも会社(雇用)側が、優位な地位を利用して、労働者(従業員)を搾取しないようにするために、定めたものがほとんどです。
ですので、タイムカードを押さない人は、自ら権利を放棄しているの等しいといえます。
そのような人を守る必要がありますか?私は無いと思います。
労働関係争議になったときに、タイムカードは重要な証拠となります。むしろこれを押すように何度も注意したのに押さなかったは本人であるという証拠を残すほうが会社のためです。(カードを押させないという問題が多いですから、本人が押さないのに「押してくれなかった」と居直られたら、会社は証明できないでしょう)
文章で注意し、始末書を書かせ、本人が押すように努力させてください。それでも押さないというなら、「タイムカードを押さないのは自分の意思である。それによる不利益は自分の責任である」という確認書でも作って、サインさせましょう。
法律はもちろん守るものですが、権利の上に胡坐を書くものまで保護するものではありません。
No.3
- 回答日時:
>雇用者の義務として社員の労務管理を行う必要がある、それゆえ出退勤時間の記録を残しておくことが労基法で定まっている、ということを何度説明してもその時だけ「考えてみる」というだけで、実際には問題として捉えてくれません)
責任者がそういう態度なのですから、ほっといたら良いように思います。
あなたの責任ではないでしょう、何度説明しても社長自身が聞かない、動かないのですから。
何度も説明した、改善に努力したという記録だけは、後々のため残して置いてください。
No.2
- 回答日時:
出退勤管理のために、社長が入れた物であればそれに従わないという事は最悪「くび」になっても文句は言えないのでは無いでしょうか ?
入れておきながら、それを肯定しない方も問題かなー。
文化の違いと言っても、「郷に入りては郷に従え」と言う言葉が有るように守らねばならない事は守らせる姿勢が社長に必要だと思います。
No.1
- 回答日時:
前の会社では、タイムカードを使いました。
勤務開始~勤務終了までの2回押しますね。
勤務時間を9時開始、17時終了とした説明をします。(勤務時間7時間)
開始時間か終了時間のどちらかしか押さなかった場合は、7時間とします。
どちらも押さなかった場合は、無給扱いとすれば良いでしょう。
押さなかった理由を届けを記入してもらうといいですね。
例えば、交通で遅れた場合は遅延証明書を添付し渡しました。
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