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不動産・建築を勉強中のモノですが、問題にぶつかって悩んでおります。問題は、機械式3段式リフトやピット式(地下2台地上1台など)の駐車場の建っている部分の面積の扱い方のことなのですが、この部分は建築基準法上の建ぺい率に含まれるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたらぜひぜひ、教えてくださいませ。

A 回答 (3件)

こんにちは


私も詳しくはありませんが、工作物扱いの機械駐車は含まれないのではないでしょうか?
自治体によって変わるらしいですが、地上8m以下で屋根なしなら建築基準法の範疇ではないはずですが・・・
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含みます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。といいますか、含まれるとすると建ぺい率40%とかの地域で、戸建てを建てる場合はリフトタイプの駐車場は作れないということでしょうか???それとも、平起き駐車場なら建ぺい率に含まれないということでしょうか?

お礼日時:2007/03/18 13:31

回答


建蔽率に含まれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、というか、含まれるとすると建ぺい率40%とかの地域は駐車場作れないのでしょうか???平起き駐車場なら含まれないということでしょうか¥?

お礼日時:2007/03/18 13:30

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