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>例えば重役の一人が、他の重役に知られないように、他の株主から株を買い取ることなど可能なんでしょうか?
会社の定款で株式に譲渡制限がついていないなら可能です。売りたい株主がその重役に売ればいいだけですから。
譲渡制限がついていれば、譲渡には取締役会などの承認が要りますから、他の取締役に知られないようにというのは無理でしょうね。
承認なしで買うこともできますが、会社は株主として扱いません。
また、譲渡制限をつけた会社の定款を変更することもできますが、そうしようとうすれば他の取締役に当然知られることになりますね。
>あるいは、株主総会までに委任状を取って自分が社長のなることに賛成してもらうようにするとか、果たして現行の法律上、そんなことが可能なんでしょうか?
会社の定款がどのようになっているかによって違いますし、どの程度委任状を集められるかにもよるでしょう。
一般に、代表取締役は取締役会で選任されるので、株主総会で選ばれることはないと思いますが、取締役は株主総会で選任されるので、反対派の取締役を解任して、賛成派だけを取締役に選任するという方法で可能だと思いますよ。
結局、誰がどのぐらいの株を持っているかによって決まりますね。
他の取締役だけで過半数の株を持っていたら難しいでしょう。
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