プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

数人で飲み会をしたのですが
一人酔いつぶれてしまい、タクシーを拾うことにしました。
タクシーを拾い、友人の待つ場所へ移動しました。
(移動といっても歩いて30秒ほどの距離)
そこで「今連れてきますので待っててくださいね。」と
車を離れたのですが、
友人を連れてきたらタクシーがいなくなっていました。

私はすぐタクシーに乗るつもりだったので
かばんをタクシーに置いていました。
ですが、タクシーがかばんを乗せたままいなくなったのです。
おそらく酔った人を乗せるのが嫌で逃げたのだと思います。

私は夫に頼んでカード類を止める処理をし、
ネットでタクシー会社についても調べてもらい
無線で経緯を一斉に事情を伝えてもらいました。
その後確認の為に電話した警察署に
かばんの届け出があるのを確認しました。

ですが帰るまでの電車賃、カード再開の手数料など
かなり被害が出たのですが、
その場を離れたタクシーに責任は問えないのでしょうか。

法律に詳しい方お願いします。

A 回答 (4件)

一般の商店、飲み屋などでは、あなたには売らない。


というのは、認められますけど

No2さんの言うように、一般に公共交通機関と呼ばれるもの
には、相手が気に入らなくても、乗車を拒否できません。
これは、「道路運送法」にしっかりと書かれています。

そのあたりを解説したサイトです。http://www2s.biglobe.ne.jp/~mtomita/taxi_kisoku. …

その酔いつぶれた友人が、傍から見てどれくらい
ぐてんぐてんだったかですね。 乗車拒否できるかは?

待っててくれといわれて、荷物があるのを認識しながら
そのまま走りさったのであれば、乗車拒否+窃盗罪
が成立する可能性がありますね。
気がつかなかったというと思いますけど・・・

「タクシー業務適正化法」というものがあり、
苦情を言うところがあります。

東京タクシー近代化センター
〒136-0076  東京都江東区南砂7丁目3番3号
電話03-3648-0300
大阪タクシー近代化センター
〒538-0053  大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目5番9号
電話06-6932-5611

そこに電話してみてはいかがですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

乗車拒否をするにしても
だまってその場から逃げるなんて信じられませんでした。

唯一警察に届けてくれたのが
幸いでしたが届け出理由もでたらめでした。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/03/20 16:02

法律上の責任は可能です。



タクシー乗務員が乗車拒否できるケースは非常に限定されており、
これらは「一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款」に定められています。
今回、拒否に該当する可能性のある項目は、簡単に言えば以下の二つです。
1.目的地が明瞭に告げられない、あるいは単独での歩行が困難なほど泥酔しているとき
2.車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき

1.では同乗者がいれば問題ありません。文面からでは同乗予定だったと伺えます。
2.は友人がすでに吐いており服が汚れていれば拒否できます。

いずれにせよ、乗客の状態の確認を怠りその場を走り去ったことは
十分に乗車拒否であり、不適切であると言えます。

これらに起因してかかった損害を証明することができれば責任は問えると思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

乗車拒否をされても納得できますが、
一言もなしにいなくなてしまうという
対応に驚きました。
都会では当たり前なのかもしれませんが、
田舎育ちでそこまで頭がまわりませんでした。

酔ってはいましたが
場所が駅まで遠かったので利用しようとしただけで
泥酔ではありませんでした。

回答を読んで落ち着きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/20 15:59

運送法上タクシーの運転手は目的地まで運ばなくてはなりませんし、乗車拒否はできません。

あなた様のかばんを乗せたまま居なくなるのは窃盗に近い行為です。忘れ物ではありませんよね。タクシー会社に損害を請求する旨、内容証明を送りましょう。管轄は陸運局だと思いますので、文句を言いましょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当にありがとうございました。
深夜の出来事でおろおろしていましたが
回答を読んで落ち着くことが出来ました。
おせわになりました。

お礼日時:2007/03/20 15:55

答え。



責任は問えません。


どう斜め読みしても「あなたの過失」としか思えません。
いわゆる「乗車拒否」は違法ではありません。(業界的な指導・処分はあるかもしれませんが)
タクシーとしても酔っている人を乗せて吐かれでもしたら仕事になりません。
その友人と一緒にタクシーを止めたとしたら乗せたでしょうけれど。

もちろん、故意にカバンを盗ったわけでもないですから、立件のしようもありません。
法律以前の問題です。(カバンを先に乗せたらどうなるかは容易に想像できるでしょう)
「カバン乗せておきますから!」の一言があったのならば別ですが。

むしろちゃんと警察に届けたのですから、良い運転手さんだと思います。

カードの停止・再開はあなたのしたことです、
例え、民事訴訟(損害賠償訴訟)を起こしたとしても相手にされないでしょう。
そもそも、それほどの金額なのでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

民事訴訟(損害賠償訴訟)等考えていません。
私にも過失があることはわかっています。
かなりの損失は言いすぎですね。
でもそれを除いたとしてもふに落ちません。
乗車拒否は前もって言うか、下りるまでの時間に
一言あってもいいはずです。
そういう良心というか、常識という面で納得いきません。
どこがよい運転手なのでしょう。
そこまで寛大になれません。
ですが回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2007/03/20 02:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!