アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在妊娠三ヶ月。
彼とは結婚前提に子供が出来てもいいとお互い思いやってきました。
ですが彼が私と結婚をするにあたってこれは出来るか、
あれは駄目だといろいろ質問攻めにされ
その内容は監禁?と思うほど現代では考えられないもので
ついていけないと思い離れた後に妊娠がわかりました。
私は今まで不妊治療をしてきたほど出来にくい体でしたので
妊娠はそれは嬉しく彼がいなくてもおろすことは考えられませんでした。
彼には伝えると今後結婚するのがお前だと思えば迎えに行くので
それまで一人で頑張ってと言われました(しかもメールで)
もちろん信用してませんし産まれてからこられても
いきなり父親の気持ちになれるとも思えません。
こちらでいろいろ未婚で質問を読ませて頂きましたが
だいたいの方が認知をしてもらうべきと見受けました。
ただ友人は認知は相手に財産がある場合は子供に有利だけど
マイナスも財産だから必ずしも認知がいいとは言えないといいます。
お互いの責任だし養育費はもらいたいと思ってます。
公的証書も書いてもらうべきとありますがその公的証書とは
何をもって公的証書になるのでしょうか?
認知をしてもらわなくてもその公的証書があれば
養育費を請求できますか?やはり認知は必要ですか?
市役所に聞くと近くに「公証役場」があるからそこで相談して
と言われましたがこの場所に二人が行かないと駄目ですか?
向こうの親を保証人に立てるべきですか?(彼は成人してますが)
養育費は給料から天引きできるとこちらの質問で見たのですが
その手続きはどうすればいいのでしょうか?
本当に質問ばかりですみません。。。
ただ産むと決めた以上経済面が一番心配なので教えて頂きたいです。
また静岡県浜松市での母子の環境、市営県営のアパート等
の情報もご存知の方いましたら教えてください。

A 回答 (4件)

回答が遅くなりました。



認知のメリットは他の方の回答通りです。
確かに将来父親が子に対して面会を求めてきたり、名乗ってきたりする可能性があり、それを排除したくても認知している実父であることから法律上完全に拒否することは難しいといった問題が考えられます。
しかしあなたではなく、子供のために父親の養育義務を法律上はっきりさせておくことの方がメリットが多いと私は考えます。
失礼な言い方で恐縮ですが、あなたに既に相応な資産があるのであれば良いのですが、そうでないのであれば子供のために、日常の養育費のみならず、将来得られるかもしれない相続分も確保しておくのが今の段階では最良の選択ではと思います。
尚、負債の心配があっても、死亡を知ったときから3ヶ月以内であれば放棄が出来ますので心配無用です。

デメリットとして考えられるのは、あなたが将来婚姻する際の相手の方の心理的な面があります。
婚姻された場合、相手の方はあなたの子が小さい場合は実子として養子縁組されることを検討されると思います。その際に実父が子の戸籍に記載されていることで、多少の抵抗を感じる方が多いようです。
また戸籍に記載される以上は、子が成長した場合に実父のことを隠してはおけないといったことがあります。ただこれについては、私はもの心ついた頃には真実を話すべきと考えます。
別な面から真実が判明した際に、もっとショックを受けることと思います。父親欄が空白よりは、父親とは訳あって別れたとの方が、今の時代恥ずべき事でも無く、子供も自然に受け入れやすいとも思います。

あなたの幸せを第一に考えるご両親の考えも充分理由あることと思いますが、まずは子の将来の幸せ(主に金銭的な生活水準)を第一に考えるべきと思います。
極端な言い方ですが、今の段階で子供から父親や扶養・相続を受ける権利を奪ってはいけないと思います。それは将来の子供に選択を委ねるべきと思います。

最後に一時的な支払の約束に公正証書が使えるかどうかですが、基本的に金銭関係の契約であれば公序良俗に反しない限り作成出来ますので、もちろんあなたの場合も相手が同意さえすれば問題ありません。
公正証書で強制力を持たせる場合は、「契約不履行時は裁判によらず直ちに強制執行出来る」旨の記述を必ず盛り込んでおく必要があります。
公正証書役場での契約は基本的に予約制なので、相談に行く場合でも事前に連絡をしておくことをお勧めします。

長文になってしまいましたが、私生児であった私の本音も含めて再回答させていただきました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろ本当にありがとうございました。
無事公正証書まで話をつけることが出来ました。
この子の為にもこれから頑張ります。
本当にお世話になりました。

お礼日時:2007/03/26 22:25

#2です。


認知は相手に養育を請求できる法律上の義務を発生させる点が最大のメリットです。
一旦認知した以上は取消ができませんので、その子が成人するまで請求できます。その際、ややこしい請求の根拠の証明は一切いりません。また、後で相手は「俺は知らない」と言い逃れができなくなります。
デメリットは第三者に子供の本当の父親が知られるくらいでしょうか。#1の方が書かれているとおり、認知がなければ戸籍の父の欄が空白になりますので。
相手の養育費支払いに不安があるなら、#1の方のお答え通り、認知は絶対させるべきと考えます。それすらしてくれないという状態なら、即、弁護士の出番です。経済的に依頼が難しければ、日本司法支援センター(通称「法テラス」)の民事裁判費用立替の制度を活用できます。
http://www.houterasu.or.jp/

なお、公正証書は、依頼人が法律のプロである公証人に対して書面にしてもらいたい内容を話して、公証人がそれを法律に則った形で作成します。決まった申込み用紙というのはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろとありがとうございました。
今日役場に言ってきます。それが出来ればあとは彼と話し合いの場が持てることが最初の目標ですね。
なんとか分娩費としばらくの生活費くらいは取れるようになるといいです。

お礼日時:2007/03/23 08:39

こんにちは。



1)認知と養育費について
認知をすれば、法律上の父子関係が発生します。当然父には子の養育義務がありますので、これが法律上の養育費支払義務の根拠になってきます。
認知がなければ、相手が自分から養育費を支払うのを期待するしかありません。
お話しからは、相手が認知するかどうかは微妙なようですね。認知を父が積極的に行うならば良いのですが、しない場合は認知を求めて家庭裁判所に調停を申し立て、それが不成立になれば裁判になります。なお、認知は、母の承諾があれば、子が胎児のうちから可能です。
相手の養育費の支払いに不安があるようであれば、親を保証人を立てることを要求してもよいでしょう(相手の親が養育費の支払を保証する義務はないので、応じるかどうかは別です)。

>ただ友人は認知は相手に財産がある場合は子供に有利だけど
>マイナスも財産だから必ずしも認知がいいとは言えないといいます。
認知という身分行為で父が定まり、将来の父の相続人となり、負債があればそれを相続しますが、認知をしたからといって、相続も発生していないのに親の負債をたちまち子が抱えるものではありません。相続時に負債があれば、相続放棄すればよいのです。

2)公的証書について
すでに両者の間で養育費支払いに関する話し合いがついているのであれば、認知をしなくとも養育費の具体的な支払い額を公的に証明する文書として、公証役場で公正証書を作成することができます。養育費の支払いについて相手の親が保証人になることを承諾しているならそれも盛り込め、相手が強制執行されることを認める約束も付けることができます。
基本的には2人で公証役場に行くことになりますが、代理人に作成を任せることも出来ます。

3)養育費の天引きについて
将来相手が養育費を支払わなくなった時、給与の天引きをするには、この強制執行を認める約束がある公正証書か、養育費支払請求の裁判を行ってその支払義務が公的に確定された判決等の文書(これを債務名義といいます)を使い、強制執行の申し立てをして行うものです。
これらは本人ではなかなか難しいと思いますので、弁護士等の専門家に頼むことになるでしょう。

4)浜松市の母子の福祉については、こちらに相談されたらどうでしょうか。
「NPO法人はままつ子育てネットワーク ぴっぴ」
http://www.hamamatsu-pippi.net/index.htm

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
浜松のことまでHPを下さり感謝です。
養育費は現状でもなかなか支払われないことが多いと聞きました。
マイナスの財産は放棄という形が取れると知り安心しました。
ただ認知は迷っています。メリット、デメリットがよく分かりません。
公的証書については公証役場で詳しく聞いたほうがいいですよね?
その用紙とか決まってるんですよね?明日聞いてきます。
後日市の無料法律相談に30分だけ聞いていただける事になりました。
その時何かこれは聞くべき!とかいうものありますか?

補足日時:2007/03/22 21:55
    • good
    • 0

認知については、必ずさせるべきと考えます。


負の財産の心配をするのは、「彼」が亡くなったときで大丈夫です。
借金も相続されるので、もしその時がきたら放棄すればよいだけです。
認知は将来にわたって(子が成人するまで)、扶養を義務づけるもので、子の戸籍の父親欄にも記載されますので父無し子ではなくなります。これは相手が同意しない場合、家裁での強制認知も可能です。
今後の養育費についての公的書類とは、ご承知の公正証書のことでしょう。公正証書で養育費の支払いを約束しておけば、反故にされた場合に比較的簡単に強制手段をとることが出来ます。
ただしこれは相手側も同意していないと作成できません。両親の保証も取れれば尚良いのですが、通常両親までが同意するとは思えにくいですね。公正証書は相手側が同意して委任状がもらえれば、役場まで同行してもらう必要はありません。証書作成に必要な書類作成は近くの行政書士か司法書士に依頼すると手続きまで全てやってくれます。
認知や養育費に同意してもらえない場合は、まず家裁に家事調停を申し立てる必要がありますので、地域家裁窓口で相談して下さい。手続きは簡単で費用も数千円で済みますので、個人でも簡単に手続きが取れます。
尚、調停で合意が得られず流れてしまった場合は、人事訴訟手続きに沿って裁判(同じく家裁で)で決着(強制認知)の上、養育費は審判で決定と言う流れなります。
最後に給与天引きとありますが、任意での給与天引きでは無く預金口座から毎月自動振替させることと思いますが、相手が合意すれば勿論可能です。
これとは別に給与の差押えの場合は、毎月の給与の一定額を差押えて養育費に充てることになりますが、これは調停や審判(裁判)、公正証書などで確定した支払義務を反故にした場合に、裁判所の強制執行により可能となる方法です。
もし経済的に可能であるのならば、今から弁護士に相談や依頼をしておくのがベストと考えます。弁護士会に紹介を依頼すれば女性弁護士も指定できます。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
>認知については、必ずさせるべきと考えます。
認知をしてもらうメリットとは何になりますか?
両親は養育費を何十年も貰うのは通常でも払わなくなったりするから
今のうちに公的証書で分娩費+しばらくの生活費を貰えれば
その後はいっさい請求もしないから認知をして貰わない方がいいといいます。
何年も経って俺の子だとか言われても困るから、それほど相手とは
切ってほしいと思ってるようです。
また養育費ではなくその場だけの請求でも公的証書は効きますか?

補足日時:2007/03/22 21:42
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!