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試用期間は6ヶ月とさせて貰っています、
アルバイトの人ですが、3ヶ月を少し過ぎていました、
勤務中に責任者からから注意を受けたところ、
反対に、食って掛かり、汚い言葉で責任者を罵り出しました。
その場で、帰っていいよと伝え、もう来なくて良いとの伝達を
した所。「相応の手当を欲しい」と申し出て来ました。
この人に、やはり、30日分の手当?等、出さなくてはいけないのでしょうか?
すみません、どなたかアドバイスお願いいたします。

A 回答 (5件)

30日前の予告が必要ですから、解雇までの期間が30日に満たなければ、当然、手当が必要です。



労基法上、試用期間であることを理由に予告なしに解雇できるのは、採用後14日までです。
また、たとえ懲戒解雇でも、労基署から認定をもらわないと、予告が必要です。

労基法に書いてあることですが。
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 即時解雇が認められる事案だとは到底思えません。

人と人が接すれば、上司と部下であれ、口論程度は当然にありうることです。
 解雇を主張するのであれば、解雇予告手当を支払うべきです。
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懲戒解雇として認められるかですね。


労基署に相談した方がいいですね。
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法律で定められている以上は仕方ないんでしょうねぇ。



法律では、30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当てを支払わねばないということになっていますもんね。
採用期間が14日以内であればこの限りではありませんが。
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試用期間中とはいえ、採用後だから、幾らかの支払いは必要かと思いますが、詳しくは、管轄のハローワークか労働基準監督署へ、問合せた上で、手続きされた方が確実です。

ハローワークや監督署の担当者からは、支払いの必要はないと言われるか、幾らかの支払いが必要だと言われるか、文書での解雇された人への通知となるかの何れかだろうと素人の私ですが、思ってます。確かなことを書けない事をお許し下さい。
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