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アルバイト勤務で週3日10時から3ヶ月働いています。サービス業です。
働いている店には面接の時点で6時間勤務と伝えており、忙しければその時間を超えても大丈夫との話しで日によっては5時間や7時間勤務という曖昧なものでした。ただ他の人は10時から21時まで勤務していて
それが普通の職場です。
先日平社員からメールで、売上ノルマを越えなかったから19:30まで働いたのを19時で切りましたとメールがあって、後日出勤すると手書きのタイムカードが修正テープで直されていました。
その平社員は、個人的に緊急でもない業務連絡やミスの指摘を夜中や休みの日に、配慮の一言も添えず送る人です。
ノルマの話しも、目標程度の話で厳密な事ではありませんでしたし、話していた時間以上仕事をしていて.ましてやサボっているわけでもなかったのに…そもそも平社員にそんな権限があるのかと不思議でした。
責任者に話をすると、論点をずらされ話し合いにならず、皆んなで店をよくするため話し合おうの一点張りでした。しつこく言うと、修正前に直して良いと言われましたが、翌日行って直した事を報告すると、
まだ平社員から話聞いてないから勝手な事をするなと言われ、責任者(オーナー)の態度に信用がなくなりました。元々グレーな職種で、労基法はないような労働環境です。辞める事を伝えるため普段不在の責任者にメールでお話ししたい事があり、お時間をいただきたい旨を伝えましたが、既読になって一日返事がありません。入った頃から適当ルーズで、店内も汚く清潔感なく面接時に責任者がタバコを吸っていたり不信な所がありましたが、シフトも自分で決められる利点があり、掛け持ちをしている自分としては都合が良かったです。ただ、今回の事はおかしいと思うのですが、ご意見いただけましたら幸いです。

A 回答 (6件)

平社員がもっと頑張ってほしいと思ってやったっていうのは責任者の責任逃れに過ぎませんね。


ましてや、あなたは社員ではなくアルバイトなので業務上一切の責任はありません。
勿論平社員でもそこまでの責任は負いませんが。

その平社員に勝手に時間を削った分の賃金を払ってくれって言えば責任者に言ってくれと責任逃れしそうですね。

サービス業は訴え、営業停止に持ち込めれば大損害なので、慰謝料50万〜取れそうですけどね…

私なら精神的苦痛で鬱になったと言い診断書を取りその会社訴えて金巻き上げますけどね

たかが30分でしょうけど違反は違反なので100%勝てます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご親切に教えていただき、ありがとうございます。
先月に1.2年勤めていたアルバイトが突然2人も辞めたので、労働環境は更に悪くなって、社員や常勤の技術ある人は慌ただしくなりました。
ただ職場の状況と今回の信用失くす行為は別問題なので、責任者から連絡来ず…ですが、早めに退職する意向です。

お礼日時:2022/07/14 14:57

日本の法律では、労働時間に対して賃金が支払いされます。


仕事の効率が悪いなら、会社が具体的な作業手順などを指導すべき。
勤務時間を勝手に削るのは問題になり得る。

> 売上ノルマを越えなかったから19:30まで働いたのを19時で切りましたとメールがあって、後日出勤すると手書きのタイムカードが修正テープで直されていました。

それであっても、賃金台帳や勤務時間の管理台帳には19:30って記載され、19:30までの賃金が支払いされるなら、問題にならないですが。

--
賃金が支払いされないなら賃金不払い、そういう嫌がらせはパワハラで対応するのが良いと思います。

真っ当な段取りだと、
・勤務時間の記録、トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談などを行った際の担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録しておいて下さい。
 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
・ICレコーダーなども使用して下さい。
 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
・直属の上司へ繰り返し相談。
 上司の目の前でメモを取る、録音の許可を求める(別途、最初から黙って録音)などすると、いい加減な対応されないかも。
・相談を行ったが、適切な対応が行われず、パワハラが継続されるって状況なら、そういう記録を根拠に更に上の担当者へ相談。
・パワハラ相談の窓口、人事や総務なんかの部署があるなら、そちらへ相談。
・通常であれば、職場の労働組合へ相談。
・状況からして、組合は無いか機能していないでしょうから、社外の労働者支援団体へ相談。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

そういう団体の担当者に間に入ってもらって会社と話し合い。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

行政の対応が必要なら、相談先は労働局のパワハラ相談の窓口、ないし法務局の人権相談の窓口になります。


・賃金不払いがあるなら、
 -書面で支払い請求
 -内容証明郵便で支払い請求
 -指定した期日までに、指定した金額が、指定した方法(口座番号)で支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得
 -それらを会社を管轄している労働基準監督署に持ち込みし、行政指導を依頼
 -並行して、支払い督促、少額訴訟
とか。

--
> 辞める事を伝えるため

自己都合で退職するのはアホらしいと思うけど。

上のような問題解決のための努力を行ったが、会社の都合で問題が改善しないので「やむを得ず」退職するって段取りにすれば、就業期間が短いので対象にならないかもですが、

・満額の退職金
・転職や失業手当の受給に有利な会社都合相当での退職
・組合活動への妨害と見なされる行為(不当労働行為)があったなら、不当労働行為への解決金
なんかを踏んだくる余地も出ます。
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この回答へのお礼

助かりました

ご返答いただき、ありがとうございます。
詳しく教えてくださって、勉強になりました。

お礼日時:2022/07/14 08:50

読み直したら誤字がありました。


失礼しました。

ただ、労基云々を伝えたら働きたくなることは明白です。
辞める気がないなら泣き寝入りですかね。

俺だったら脅しまくって金(慰謝料をふんだくりますけど笑笑
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売り上げのノルマが達成しなければ 減給になるのは販売として普通かも


社員の指示でバイトは動くものミスは注意するのはあたりまえ
働く時間は会社が適当だと認めた時間しか働かないのも普通の事
バイトなら気に入らない場所はさっさとやめてましょう
面接の時に店内などの様子もわかっていたのですから、わかって契約書にサインをして働いたのは貴方
いまそれを言うのはどうかと思います
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この回答へのお礼

ありがとう

売上ノルマという話はありませんでしたが、
もう少し頑張って上げていこうというものでした。
契約書にサイン等はありません。
勤務時間は紙に手書き、給料はシワシワの茶封筒で手渡し、給料日は過ぎて渡されます。
辞めて、しっかりした場所を選びます。
ご返答いただき、ありがとうございました!

お礼日時:2022/07/14 09:05

100%違法なので責任者に労働基準局へ行きますと言いましょう。


そして修正された勤怠表も写メを取りましょう。
労基へは電話よりも労基局へ直接行った方が効果は高いです。
電話だと向こうも面倒くさがってアドバイスしかしません。
以前もそのようなことがあれば過去遡って1分単位での勤怠の請求が出来ます。
残業も会社によっては15分単位や30分単位が多いですが、法律上残業は1分単位です。
まぁ、あなたの場合6時間労働だと残業は付きませんが、働いた時間分はもらう権利があります。

タチの悪い所だと労基へ行くと言っても、勝手にしてくれ取り突っぱねる所もあるので、老朽化へ行って弁護士にも相談し、訴訟すると言えば良いでしょう。
訴訟を起こせばあなたの勝訴なので裁判費用や弁護士費用などはその職場に請求が行くとも伝えましょう。

あと今後も別の所で働いても勤怠表の締め一日くらい前に必ず写メを撮る、自分でも働いた時間をメモしておくと良いですね。

因みに勝手に勤怠を修正したら詳しいことは分かりませんが、なんとか改ざんって罪になると思います。
その平社員の方にも改ざんされたので警察へ行きますと言えばびびるでしょうね。
精神的苦痛を受けたと弁護士に言えば慰謝料も取れます。
3〜50万位取れそうですけど弁護士の腕次第ですね。
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この回答へのお礼

助かりました

労基法に反するのでは…と責任者に言いましたが、
平社員がもっと頑張って欲しいと思ってやったのかもしれないし…よくわからないけど皆んな頑張ってる等と、論点が変わってしまい、話になりませんでした。
ご返答いただき、ありがとうございます。
勉強になりました!

お礼日時:2022/07/14 08:57

責任者がその平社員にまかしているので


権限をもっているのでしょうね
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この回答へのお礼

ありがとう

店の事は皆んなで決めて皆んなで良くしよう!
みたいな所なんです。
誰が言っても良いという感じで、年功序列や役職や経験年数などは関係ないところです。
平社員は、一年目の配送だけで採用された人で、
中の仕事をする資格や技術のない方です。
ご返答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/14 09:01

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