【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

片側一車線・私の車線側に側道のあるT字交差点(センターラインあり・信号なし・全て同じ幅)を抜けてすぐの対向車同士の事故です。相手側がゆるい登りカープでした。

私が交差点を抜けるころに、交差点に入りかけた対向車の後ろの車が、突然、前の車に追い越しをかけるような形で、私の車線にセンターラインオーバーで真正面から飛び込んできました。急ブレーキと急ハンドルで互いの車の半分同士が正面衝突し、相手は私側のガードレールに激突、私は180度回転し停車しました。
相手は実家のある右折方向に少し早めに曲がろうとしたと主張しています。しかし、事故現場は通常の右折ポイントから13mも手前、交差点からも10m手前で、最終停車位置も両者とも交差点内ではなく、私に真正面から向かってきたことを考えると、右折ではなく追い越しによるセンターラインオーバー事故、少なくとも右折に先立って対向車線をショートカットして逆走したことが原因と考えています。
車はお互い廃車、相手は無傷、私は骨折入院中です。

警察にはこちにの電話番号を教え、いつでも実況検分に立ち会える旨を連絡すると、警察の方から訪問するとのことで待っていましたが、先日加害者の実況検分のみで事故証明が出されてしまいました。(警察は忙しくて、こちらに連絡をとれなかったとのこと)
事故の類型は、相手側の主張そのままの「その他・右直事故」の記載でしたため、「正面衝突なら」100/0といっていた相手の保険会社が、右直なら私のほうにも過失があると言ってすぐの支払いに応じなくなりました。

警察にはこちらから納得がいかないことを連絡し、来週、相手立会いの元で私の実況検分の約束を取り付けましたが、「前の車に隠れていたから突然センターラインを超えてきたように見えただろうが、相手が右折しようとしたと言っているので右直事故」「交差点よりかなり前とか、ヘンな右折の仕方をしていても、右折しようと思った車は右折車」との相手側の主張そのままです。事故証明の修正が可能かどうか返答してくれませんでした。

しかし、私の車に正面から向かってきたことや、交差点までの距離から、きちんと鑑定を出してもらえば右折しようとした車の行動ではないことは明らかです。(当方の保険会社も、私の事情聴取があれば100/0と考えていたので、被害者の実況検分なしに事故証明がでるのは初めてだと驚いています)

(1)私の主張で事故の類型が変わる可能性すらあるのに、実況検分可能な被害者の実況検分なし、事故証明が作成されてしまうことよくあるのでしょうか。来週の実況検分して修正される可能性があるのでしょうか。
(2)右折車としてありえない進路を取っていても、場所が交差点に近く、相手が右折していたと言えば右直事故になってしまうのでしょうか。
(3)このような場合、私に行政処分が生じる可能性はあるのでしょうか。

長文申し訳ございません。アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私は素人と言う事で、読んで下さい。

交通事故の場合の割合で、100対0と言う事は、皆無と言っても過言ではありません。どんなに小さな要因でも、警察の事故処理担当者は、捜し出しますから。質問文を読ませて頂いた感想は、相手方が、偽りとまではいかなくても、全部を信用するには疑問が残ります。それで、「交通相談コーナー」と言う、相談できる所が、警察庁に設置されてますので、相談してみて下さい。24時間受付です。また、各県警本部に電話されて、交通事故を担当警察署とは別に審査してくれる機関が、県公安委員会内に設置されてますので、事情を説明して県警本部の指示に従って下さい。日数は掛かりますが、調査してくれるかと思います。
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この回答へのお礼

ご返信本当にありがとうございました。
本日加害者が一人で謝罪にきて、事故前後の記憶がない事がわかりました。実況検分は、警察の方が一般的にはこうだからという説明を、多分そう思いますと同意したのみで終わったそうです。それとは別に、警察には当方の実況検分をお願いしましたので、記憶はほぼ全部ありますのでしっかりと答えたいと思います。もしそれでも解決しないときはご助言の方法をとらせていただきたいと思います。貴重なアドバイス本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/03/25 14:15

事故証明というのは、あくまで誰と誰が事故を起こしたのかを証明するものであり、事故の類型については、決定的なものではなく、事故証明をもとに過失割合に作用するものではありません。


事故証明書にもその旨きちんと記載されています。

ご質問者のケースの場合は、実況見分調書や供述調書を取り寄せして、保険会社との交渉に臨むべきだと思います。
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この回答へのお礼

事故証明が裁判官の心証に影響することもあるそうですが、裁判となれば弁護士が調書も見れますので、まずはきちんとした調書を作ってもらおうと思います。書き込み本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/03/25 14:21

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