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商業雑誌にある記事(タイトルの下に署名入り)を書いたところ、その雑誌の支援者が自分の有利になるような書き方をするよう、強く要望してきました。

編集権は編集部にあるといいながらも、約束された念校も見せられず、私が著者のまま全く不本意な形で雑誌に掲載されるようです。
発行会社の社長ですら、私の原稿は「よかった」のに、「手を入れすぎて元も子もなくなった」と嘆いています。

法的に何らかの措置をとることはできないでしょうか。

A 回答 (1件)

手を入れない原稿を掲載するか、あるいは原稿のの掲載を一切しないか、のいずれかを選択するようにその発行会社に要求するのがよいかと思います。



著作権法上、質問者さんはその原稿について著作権を有しますので、どのような形でこれを公表するかを決定する権利があります。

著作権法第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(中略)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。

たとえその発行会社との間の契約で編集部による編集ができるとしても、質問者さんが最終的に納得できないものを勝手に発行することは出来ません。

また、勝手な変更が加えられて発行された場合には、同一性保持権の侵害になりますので、差止を要求することも出来ます。

著作権法第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。


ただし、改変を加えない原稿をその雑誌に載せるよう法的に要求することは出来ません。発行会社にはどのような記事を雑誌に載せるかを選択する権利があります。勝手な変更を加えた原稿を載せたり意思に反して公表したりという行為を行えば上で説明したとおり著作権法違反になりますが、載せない、という選択を行なうことは著作権法的には何ら問題ありませんし、その点については請求は不可能なのです。

したがって、手を入れないで掲載するか、全く掲載しないか、のいずれか選択するよう発行会社に要求するのがベストかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/25 10:25

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