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登録済みナンバーありのバイク(そのバイクの免許は持っていない)
を、免許がないため乗ることができずバッテリーがあがらないようにキーをつけたまま暖機運転(私有地内)していました。
ついキーをさしたまま家に戻っていると、バイクを盗まれていました。
犯人が違法駐車で検挙されたり、停止命令を無視してバイクを乗り捨てた場合、私に連絡が来て無免許運転で捕まってしまうと思うのですが
法律的にはどうなるのでしょうか・・・
ご回答お願いします

A 回答 (7件)

道路交通法ですから公道で乗車していなければ


無免許ではありません
盗難届けをだして無事に戻って来ることを祈ります
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運転していないんですよね?


全然問題ないでしょう。
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無免許運転にはならないと思います。


そんなことより、早くバイクの盗難届を出しておかないと、盗まれたバイクで事故を起こされたらややこしいことになります。
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道交法違反は原則現行犯逮捕なので捕まる事は100パーセント有りません。


また私有地内の場合は道交法違反の対象になりませんので大丈夫です。
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すぐに盗難届けを出しましょう。


その後、もし盗まれたバイクが見つかったと警察から連絡があったら免許を持ってる人と一緒に引き取りに行ってくださいね。
前出ですが、早く届けを出さないとそのバイクが事故や犯罪に使われたら逮捕までは行かなくても結構ややこしくなる場合もありますよ。
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私有地でその土地の持ち主の許可があるのなら無免許運転にはなりません。


もちろん自分や家族が持ち主なら何の問題もありません。
家に戻る時はキーをさしたままエンジンを切って歩いて帰ってきたという事ですか?

問題があるとしたらキーを抜かない状態で盗まれたということです。
ハンドルロックをしてキーを抜いていたのに盗まれたというのなら簡単だったのですが。

盗んだ奴が事故を起こしたらあなたが罪に問われるかもしれません。
無免許ではなくそのバカが起こした事故の責任です。
キーを抜いていたらそいつが何をしようとあなたは被害者ですむのですが、キーを抜いてなかったらあなたにも責任が発生してしまうのです。
すぐに警察に届け出てください。

そのバイクは家族の持ち物だったのでしょうか?
バイクはあるのに免許がないというのが理解できません。
自分のバイクならすぐに免許を取りに行きましょう。

免許を持っていたけど取り消されたとかならバイクに乗るのは諦めてください。
モラルとして教習所で教わったはずなのに違反を重ねる人間にバイクを運転する資格はないからです。

以上が大型バイクで常に安全運転をしてる私からのアドバイスです。
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道交法は、現行犯で運転していた本人が検挙の対象で


ナンバー登録上の使用者や所有者でないです。
私有地なら無免許でも運転できます。公道は不可。
(サーキット等も同様ですが、ライセンスは別)

暴走族、犯罪等の取り締まりは、後から証拠ビデオやNシステム等で
検挙することは可能ですが、盗難されたらすぐに管轄か最寄の警察署で
盗難届を出してください。
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