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バイトの無断欠勤が多く悩んでいます。
その為に、無断欠勤したバイトから勤務するはずだった時間給を給与から引き
その代わりに勤務(残業)したバイトに無断欠勤バイトから引かれた時給を加算するように思ったのですが
これは、法的に問題があるんでしょうか?

無断欠勤したバイトが今後無断欠勤しない為にも
代わりに出たバイトにも割があうようにしたいのですが
法律的に問題があるのかどうか?わかりません。

A 回答 (4件)

無断欠勤等に対するペナルティは「減給」(通常は始末書を提出させます)という形の制裁になりますので、不就労による賃金カットとは別のものです。


なお、減給金額は労働基準法91条により「制裁の減給は1回の額が平均賃金の半日分を超え、総額が1賃金支払期に於ける賃金総額の1/10を超えてはならない」と定められています。

賃金に関する法律ついては最寄の労働基準監督署に相談されることをおすすめします。

 パートタイマー就業規則の規定例
 http://labor.tank.jp/kisoku/990401pa-to.html

参考URL:http://labor.tank.jp/kisoku/990401pa-to.html
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この回答へのお礼

労働基準監督署に連絡してみました。
91条を適用する方向で作業に入りました。
色々手続きがあるみたいですが
大変参考になり解決できることができました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/27 20:49

ちょっとはっきりしないのですが……



時間給なのですよね?
でしたら、「(賃金)=(時給)×(実際に働いた時間)」を基本とすることに何も問題はないと思いますが、
ペナルティーということは、ここからさらにマイナスするということでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
無事解決できました。

お礼日時:2007/03/27 20:48

 多分、#1さんの様な話ではなく、欠勤したときにマイナスにすると言うことですよね。

これは、違法です。就業規則に書いてもだめでしょう。罰金でも問題が有るようです。
代わりに勤務した人に手当てをつけるのは良いと思いますが、損をしますよね。
無難なところでは、無断欠勤の少なかった人(無かった人)や代わりに出勤した日数に応じて少し手当て(賞金)を出すとか、シフト制であれば、勤怠の良い人から優先的に日にちを指定できるなどの褒美はいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

丁寧なアドバイスありがとうございます。
無事解決できました。

お礼日時:2007/03/27 20:50

>無断欠勤したバイトから勤務するはずだった時間給を給与から引き


欠勤したらその分無給というのは当たり前の話です。特に問題ありません。
欠勤控除といいます。

>その代わりに勤務(残業)したバイトに無断欠勤バイトから引かれた時給を加算
残業したのであればそれに対して残業代は支払わねばなりません。
これも当然です。なおその残業が法定労働時間を超えるのであれば割り増しを支払わねばなりません。
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この回答へのお礼

無事解決できました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/27 20:51

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