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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
通常、日本では夫婦別財産制はあまりとられていないので、お母様の名義でも実際は夫婦の共有財産とみなされますから、相手が民事訴訟で訴えた場合、差し押さえられます。
(土地の権利関係が不明確なので原則論です)質問者についてですが質問者が直接お金支払うことはないです。お父様が仮にお亡くなりになられて債務を相続する場合を除いて。
ですが、ご両親がお金を払っていくことは間接的には、あなた様にも負担はかかるのでは、これは気持ちの問題ですが。
この場合刑事告訴はともかく民事は金額も大きいから避けられないのでは、もちろん横領したお金をまだ持っていればいいですが、、
No.3
- 回答日時:
>母は何も知らなっかたのに住処を失ってしまう、とゆうことですね。
ショックです。たとえば、土地、建物の真の所有者はお父様なのに、何らかの事情(例えば、お父様に対する強制執行を回避するため)で登記名義をお母様にしておいたというような事情がなければ心配することはありません。
婚姻する前に夫婦財産契約を結ばない限り、夫婦の財産は法定財産制になります。民法に定める法定財産制は、夫婦別産制といって、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び、婚姻中、自己の名で得た財産は、その特有財産となります。夫婦だからといって共有財産にはなりません。
確かに、夫婦のいずれに属するか明らかではない財産は、その共有に属するものと推定されるという規定がありますが、あくまで推定であって、夫婦の共有とみなされるわけでありません。
たとえば、婚姻中に購入した家具や食器などは、夫婦のどれに属するかは明確ではない場合があるでしょうが、不動産購入した場合、どちらに帰属するか明らかではないと言うことは、一般的には考えにくいです。
>父が払えないとなると子の私(すでに結婚して独立しています)にも支払い義務がかかってきますか?
不法行為による損害賠償義務は、御父様が負っているのであって御母様や御相談者が負っているわけではありません。もっとも、御父様が死亡した場合、損害賠償債務も承継することになりますが、被相続人の死亡により自分が相続人になったことを知ったときから三ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、はじめから御父様の相続人ではなかったとみなされますので、心配する必要はありません。
No.2
- 回答日時:
(1)お金の流れには入り口と出口がある筈なので、8000万円を横領しながら資産が無いという事態がそのまま理解しにくい、というのが素朴な感触です。
8000万円を遊興費で使い果たした、という設定でしょうか?(2)母親名義の不動産に対して、父親の債権者がストレートに差押が出来る、という法律の根拠を私は知りません。日本で夫婦別財産制度が取られているのかどうかについても知識がありませんが、日本で夫婦共有財産制が取られているとの事実も聞いたことがありません。このあたりは回答1の方にでも補足いただきたいです。
(3)母親個人の資産はあくまでも母親固有の資産であって、配偶者の不始末を配偶者である、という事実だけで負担する根拠と法律は存在しません。父親の横領による資産の蓄積を敢えて母親名義とした場合には又違ってきます。この点では、子である質問者に対して債権者の追及が及びようがない、という点も同様です。
(4)以上は、同義的な責任問題と切り離した上での回答ですので、「世間に顔向けが出来ない」、「父親の不始末をどうすれば良いのか」、という次元まで考慮した回答ではありません。むしろ、質問者のスッキリと割り切った記載・表現に対して逆に違和感を感じてしまいますが、これはどうでも良いことですのでこれ以上はやめておきます。
この回答への補足
回答いただき、ほんとうにありがとうございます。(1)についてですが、使ったお金はほとんど飲み屋の女に、支払ったものだそうです。そこでの飲み食い、”今月足りないから”と言われては、会社のお金をもっていったらしいです。家では、まったく変わったことなく過ごしていて母もきづかなっかそうです。会社の経理をしている身でありながら、なんてことを・・・でも、(2)(3)の話では、自宅を失うことはないようなので、少し落ち着きました。(4)に関しては、前にも、自宅(このときは父名義)を、売却するめになったことがあるからです。もうあんな思いはしないと思っていたのに、胃に穴があきそうです。
補足日時:2007/03/27 21:36お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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