限定しりとり

医療との中間的な内容です。
予防接種法で決められた中に、麻疹接種があります。はしかのことですね。
死亡率0.1-0.4%、毎年全国で悲劇が起きています。予防接種を1歳になったら早急にすべきことは医療関係者の常識ですが、今年1月、厚生労働省からも1歳になった麻疹ワクチンの接種を早くするように、県、市町村に通達がありました。
ところが年に1ヶ月程度しか接種期間を設けず、保護者の希望にもかかわらず接種のチャンスを与えない自治体が未だにあります。
さて、接種を待っている間に感染し、死亡、ないし後遺症を残した場合、自治体を訴えることは可能でしょうか。また、麻疹感染後10年後くらいに寝たきりになる狂牛病類似の病気SSPEもありますが、頻度は100万分の1くらいです。このSSPEの発病の恐怖を補償するよう求めることはどうでしょうか。
勝手に 不作為=予防接種を提供すべきところを必要な時期にしていない、としました。
なお、予防接種を行う義務は地方自治体にありますが、個人でお金をだして、いつでも受けることは不可能ではありませんが、一般的ではありません。

A 回答 (1件)

> 年に1ヶ月程度しか接種期間を設けず、保護者の希望にもかかわらず接種のチャンスを与えない



設定している接種期間が一般的に利用不能な程度に限定されているのであれば、「利用の機会を事実上与えていない」ことになると思いますが、1ヵ月間程度の期間を設定しているのであれば、利用可能な機会が無いと言うには無理があるかと思います。もちろん、個人的な特殊事情で利用のチャンスを得られない人がいる可能性はありますが、公共サービス以外にも自主的に接種することはできますから、接種費用の問題(経済的利益)だけで、接種そのものの機会を奪われていることにはならないものと思います。

接種を待っている間の感染についても、感染の予見可能性がどの程度か、後遺症や死亡という結果に至る可能性はどの程度か、という点が問題になるかと思いますが、1%に満たない割合では(結果の重大性に鑑みた保健政策上の問題はあるかもしれませんが)予防措置を講じる緊急性・必要性が認められるかというと、疑問です。

このような事情の下で「不作為の過失」として賠償責任を問えるかというと、私は「否」だと思います。
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この回答へのお礼

厳しい評価ですが、ありがとうございました。
今は問題に出会ってはおりませんが、いずれ本当に訴訟が起きるであろうと予想しています。
行政側への警告をしても、BSEと同じで、危機意識がきわめて乏しいのですね。

お礼日時:2002/06/09 22:55

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