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選挙真っ盛りですが、私の地域では市長選と市議選が行われています。
そこで市議選の候補が応援する市長の名前を連呼しているのです。
それも自分の名前以上に。なんだか違和感がありました。

悪く考えたら、市長が自分の選挙活動のために、ダミーの市議候補を立てて、市長候補(自分)の名前を連呼させることにより、選挙活動が出来るように思います。

これって、正統な選挙活動でしょうか?

A 回答 (3件)

 公職選挙法で連呼について


1)何人も選挙運動のため連呼行為はできない
ただし
2)演説会場及び街頭演説の場所では可能
3)8時~20時まで選挙運動のため使用される自動車または船舶の上では可能
 という規定がありますが、どのような内容かは規定されていないので、直ちに正当かどうかは判断出来ないと思います。実際には同じ党の中ではしています。

 個人的には、自分以外の人の名を連呼するのは上記1)に違反すると考えます。違反にならないにしても、仮に質問者さんが考えるような悪意があった場合、ダミーの市議候補者が市長候補者の名前をひたすら連呼するとは考えられないが、実際に行われたとしたら不当であると考えます。

 しかし選挙運動の演説のなかでたまたま連呼したように感じた場合は不当とは言えないと思います。演説の流れというのもあるし。

 この場合内容を規制する事は出来ないと思います。言論の自由の問題もあるし。

 結局質問者さんの考える悪意の行動が可能であると思います。でも有権者はそのような人には投票しないと思います。
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この回答へのお礼

選挙管理委員会に問い合わせてみました。
-------以下回答----------
○○市選挙管理委員会事務局の○○と申します。
お問い合わせの件について回答いたします。

選挙運動用自動車は、候補者1人につき1台と公職選挙法で定められておりますので、 ある候補者の使用する選挙運動用自動車が、
別の候補者の氏名ばかりを連呼して選挙運動を行っているとすれば、
別の候補者自身の使用している選挙運動用自動車とあわせて2台の使用ということになり、
台数の制限に抵触するおそれが強いと考えられます。
----------以上---------
ということで違反の可能性が高いということです。

お礼日時:2007/04/06 10:25

 >市議選の候補が応援する市長の名前を連呼<


 おそらく、同じ政党の立候補者同士かと思いますので、普通のい見られる光景です。
 違法でも何でもありません。
 また、>市長が自分の選挙活動のために、ダミーの市議候補を立てて<
 とありますが、公職選挙法による選挙ですから、学級委員会の委員長を選ぶような選挙ではありませんので、その様な事は絶対ありません。
 何故なら、市長としては、選挙後の市議会勢力を、出来るだけ自分の味方になる市議を多くしたのが本音です。
 ですから、ダミーで応援してもらうよりは、市議になって応援してもらった方が、はるかにありがたいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
同じ政党の候補者同士が互いを応援する意味で名前を呼ぶことはあるでしょう。
しかし、自分の名前よりも他人の名前だけを連呼する姿には違和感を感じます。
なぜ?と純粋に思いました。
想像では「自分は当選圏内にいるので、市長候補を応援したい」などが考えられますが、そうすると本来の選挙活動の趣旨を逸脱しています。
なので、ひょっとしたら「違法?」なんて思ったんです。

お礼日時:2007/04/05 12:08

違反では有りません。


正当な選挙活動です。
昔東京都品川区議選挙と東京都知事選挙が同時に行われましたが、区議候補も「区議は○○、都知事は○○」と連呼していました。

ダミーの候補など立てずとも政党の街宣車を使えば事が足ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
違反ではないのかも知れませんが、
候補者が他人の名前をひたすら連呼する姿には違和感を覚えました。

お礼日時:2007/04/05 12:04

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