
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
保守契約は印紙不要と見る向きもあるのですが、実は、「修正版や改良版の提供」は完成されたものを納入することを意味し請負の一種と解されますので、これが含まれている保守契約は2号文書となります。
印紙不要の保守契約は、例えば電話サポートのみなど、ソフトウェア納品物の無いものに限られるんです。
なお、No.1のhimara-husさんのご回答で少し気になったのですが、基本契約書であれば、たいてい7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するかと思いますヨ。
この回答への補足
ok2007さん、回答ありがとうございます。、「修正版や改良版の提供」は、完成物の納品になるんですね!これだと、請負になりますね。インターネットでいろいろ検索していたんですが、なかなかピッタリ合う内容が見つからなくて・・・助かりました。
補足日時:2007/04/07 10:05No.1
- 回答日時:
その契約書が、基本契約書のような単なる約束事だけの契約書であれば、印紙は必要ありませんが、保守契約で価格が決まっている場合はその金額に応じた印紙がいります。
「請負契約になるか、委任契約になるかわかりません。」と言っているような契約書なので、内容は良くわかりませんが不要だと思われます。
himara-husさん、ありがとうございます。
すみません、肝心の価格のことを書いていませんでしたね。価格の記載もあり、期間の記載もあります。「請負契約になるか、委任契約になるかわかりません。」については、他の取引先との契約書には、「委任型」か「請負型」と明記されているものもあるので、いつもその表示で判断していました。
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