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目にイソジンを水で薄めたものって
点眼しても大丈夫なんでしょうか??

ネットで調べたところ、イソジンは点眼には使用しない
ように、、とかいてあったのですが。

眼科で処方されたんですが、心配です。

医療関係に詳しい方、回答お願いします。

3回も点眼したから不安です。。

A 回答 (6件)

刺激症状が無ければ目に害をなすことは考えにくいと思います。


ただ、ヨードは粘膜障害性が強いですから、充血や痛み、目やにが現在なければ特にする必要性はないかとおもいます。
ベストロンだけでもよいかもしれません。(点眼がいるのかも怪しいですが、、、)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ヨードを点眼すると結構しみて痛いので
使用を控えようと思います。
充血はまだ少し残ってるのでベストロンだけ
点眼したいと思います。

お礼日時:2007/04/09 19:41

いずれにせよ処方はしませんね。


そもそもなんで処方されたのでしょうか?病気はなんと言われましたか?
まぁ、消毒の意味で出したんでしょうが、他の点眼薬でよいと思いますね。
たまに年老いた眼科の先生がそのような処方をすることはあるかもしれません、、、。
なぞが深まります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
目にばい菌が入ってて、表面が炎症してると言われました。

殺菌剤としてヨード液、それと抗生物質のベストロンをくれました。

先生は30~35歳くらいの方でした。
2、3年前に開業されて、評判は結構良かったのですが。。

使用は中止したほうが良いんでしょうか??

何度も質問すいません。

お礼日時:2007/04/08 17:15

眼科医です。


手術の眼の消毒には16倍希釈のイソジンを使用しますが、通常点眼として処方することは殆どありません。(私自身は見たことありません)
十分薄ければ問題はないと思われますが、、、。
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この回答へのお礼

先生からの回答ありがとうございます。

イソジンではなくPAヨード液でした。

これなら処方することはあるんでしょうか??

お手数ですが回答いただけたら嬉しいです。。

お礼日時:2007/04/08 16:15

医師の責任に於いて使用するわけですから,信頼するしかありませんね.心配事を明治製菓に聞いたらいいです.



  医療用お薬問い合わせ(9時~5時 平日のみ)
    03-3273-3539
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この回答へのお礼

小さい頃から18年間通ってた眼科から、新しく近くにできた
眼科に変えてみたんです。
まだ信頼がもてなくて。。
前の眼科に戻ろうと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/08 11:53

薬剤師です。


私は実際に受けた事は無い処方だったので、調べてみました。

適用外処方として使う医師はいるようです。
適用外処方とは、薬は「この症状のみ使う」(=適用)と決められているのですが、それ以外の目的で使うという処方です。本来は保険を通りません。
適用外処方の中には一般化してるものもあります。
小児用バファリンは、血栓予防の薬として、長い事使われてきました。(少量のアスピリンにその作用があるため)
小児用バファリンは本来「解熱鎮痛」の適用だけだったので、これは適用外処方だったのですが、数年前に、名前がバファリン81とかわり、「血栓・塞栓形成の抑制」の適用が通っています。

ただ、より適正なものに代替できる場合は、そちらを使うのが基本です。今回のことであれば、点眼用に作られているものがあれば、そちらを処方すべきと思います。
今回の薬が、院内処方で、無菌環境での作成であれば、悪影響はでないと思いますが、不安なら相談してみてください。

イソジンの16倍洗顔液についてのQ&Aがあったので、下に一部引用しました。(参考URLもご覧ください)

「イソジン洗眼液について」
 KW:適応外使用・特殊用例・イソジン液・povidone- Iodine・イソジン洗眼液・イソジン点眼液・承認適応外・院内製剤・療養担当規則
  
Q:院外処方せんで「16倍イソジン液・ 洗眼用」の処方が出されたが、調剤薬局としての対応はどうすればよいか。なお、設備がないため無菌調製はできない。
 
 
A:現在、市販されているイソジン液(明治製菓)の承認適応として『洗眼』 の適応はないため、『承認適応外』使用に該当する。
保険医療機関に勤務する保険医は、『保険医療機関及び保健医療養担当規則 (療養担当規則)』の遵守を義務付けられているが、『療養担当規則』の第19条において『保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用 し、又は処方してはならない』の規定が定められており、上記処方せんは療養担当規則に違反する。
保険薬局に勤務する保険薬剤師は、医師同様、療養担当規則の遵守が義務付け られており、『厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を調剤してはならない』ことが定められている。従って、薬剤師は処方医に疑義照会することが必要であ り、ヨウ素を成分とする洗眼殺菌剤として市販されている『PA・ヨード液-0.2%[ポリビニルアルコール・ヨウ素包接化合物](日本点眼薬研究所)』へ の処方変更を依頼すべきである。
なお、処方医があくまで原処方である『16倍イソジン液・洗眼用』に拘るの であれば、院内処方に変更し、医師の属する医療機関内で処理すべきである。

参考URL:http://www.drugsinfo.jp/contents/qanda/a/qai7.html
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます!
専門の方からの答えで心強いです。
処方箋をよく見たところ、PAヨード液に注射用蒸留水で薄めたものと書いてありました。
イソジンと口頭で言われたので、すっかり思い込んでましたが。。
PAヨード液はイソジンに似た効能を持つ薬みたい?です。
お騒がせして申し訳ありません。

お礼日時:2007/04/08 11:50

そうですね。

規則違反ではないかと思うのですが…

イソジン(に似たような薬品)を薄めていますよ…という説明ではありませんでしたか??

規則違反ではあるけれど、薄めたものを使用することはあるようです。不安であれば医師に確認すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
うがい薬のイソジンって言ってました。。

規則違反なのは、何故なんでしょうか??
理由ご存知でしたら教えてほしいです。

お礼日時:2007/04/08 01:41

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