プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

妻の浮気がばれ妻が別れたいといいました。
浮気相手のところに行くとかじゃなくて、愛がないらしいです。

旦那に、もし別れたらお前を殺すや半殺しにするといわれた場合、
脅迫罪などに該当し、慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

浮気されたことによって、奥さんに言ってしまったことで本心ではないと云われれば、ただの痴話喧嘩になる可能性があり、警察は夫婦間のこととして取り上げてはくれないと思います。



庖丁などを持ち出しても、ご主人が反省している姿を見せたら、やはり痴話喧嘩として判断されるのではないのでしょうか。

浮気をされても別れたくないと言っているので、同情はご主人に集まるような気がします。
なので無理ではないかと思います。

ただ、日頃から奥さんがDVで苦しめられているのなら別だと思います。
    • good
    • 0

「お前を殺す」


「半殺しにする」

こんな事を言ったと言う、動かぬ証拠(録音テープなど)が有ったとしたら、立派な脅迫罪だと思いますけど・・・。

ただし、「言った」、「言わない」の泥仕合では、
慰謝料まで請求出来るか疑問が残ります。
    • good
    • 0

証拠が記録されている場合厳密には刑事で脅迫罪とすることができ、民事で慰謝料の請求は可能かと思います。


但し、刑事では単なる痴話げんかとして不起訴となるでしょう。
刑事で不起訴となった場合に、民事で勝訴することは難しいかと思います。
もし勝訴できたとしても、弁護士費用の持ち出しとなり、マイナスとなるでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!