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医薬部外品の製造販売許可では化粧品の製造販売許可をカバーできないという理解であってますでしょうか。

医薬部外品の製造販売許可を取得している場合でも、化粧品の製造販売許可は必要かどうかを知りたく思っています。

このカテゴリはずれの質問でしたらご容赦ください。

A 回答 (2件)

「薬事法」の第十二条を御覧下さい。



 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html
  薬事法

***********************************
第十二条 次の表の上欄に掲げる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売をしてはならない。
***********************************

 『種類に応じ』定められた許可が必要になります。そして,化粧品の製造販売には「化粧品製造販売業許可」が必要ですから,「医薬部外品」の製造販売業の許可である「医薬部外品製造販売業許可」ではダメですね。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
納得できました、

お礼日時:2007/04/09 21:41

製造販売業の許可は部外品と化粧品では異なりますので、部外品の製造販売業許可を受けていても、化粧品の製造販売業は別に取得することが必要です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/09 21:40

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