街中で見かけて「グッときた人」の思い出

例えば、自社開発のソフトウェア一式を自治体に売り込みたい(案内・提案等を行いたい)場合、
どの様なプロセスを経ればよろしいのでしょうか?
「指定業者による入札」といった言葉はよく耳にしますが、
やはり何らかの資格を得なければ、直接的に物品・サービスといったものを提案(営業活動)することはできないのでしょうか?
当方(弊社)は、設立間もない軽薄短小企業であり、当然自治体への納入実績はありません。

事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示戴きたくよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

私の自治体での話しなので、実際には取引したいところで確認をするのがいいと思います。



まず、入札参加資格ですが、会社が設立されて最低1年以上存続していなければ資格の取得はできません。

随意契約ならば入札資格に関係なく契約することは可能です。
しかし、同じ製品、サービスを受けるのならば資格業者を優先するのは当然のことです。

設立間もないあなたの会社が契約をすることができる場合は、あなたの会社が他の会社にない製品を提供することができる場合に限られます。あなたの会社しか提供できないのならば、資格も実績も関係ありません。そのためには製品の特殊性をPRする営業が必須となります。

頑張ってください。

この回答への補足

この度は、有意義なお教えをいただき、本当にありがとうございました。
一意専心がんばります。

失礼いたします!

補足日時:2007/04/10 23:51
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この回答へのお礼

mon-nashiさんへ
具体(実践)的アドバイスを賜りありがとうございます。

特に
【設立間もないあなたの会社が契約をすることができる場合は、あなたの会社が他の会社にない製品を提供することができる場合に限られます。あなたの会社しか提供できないのならば、資格も実績も関係ありません。そのためには製品の特殊性をPRする営業が必須となります。】

の一文は、当方(弊社)にとって最も切実であると同時に、がぜんやる気に火が着きました!(大命題)
困難に立ち向かいます。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/04/10 23:38

同業です。


基本的に入札の資格は基本は1年以上の実績がないともらえません。
入札資格も2年または1年ごとの一定期間にしか申請できないところがほとんどです。

どれぐらいの規模のシステムかわかりませんが、役所ごとに入札にする金額と随意契約という資格に関係なく契約できる金額もあります。役所によっては教えてもらえます。

入札関係では、おかしな話で官公庁の実績が重視され、無い場合指名されることは少ないでしょう。当方も設立1年目から入札資格を取得してから、今まで4年間指名されることはありませんでした。ただ営業はほとんどしていませんので参考にはならないと思います。

良くあるのが営業の方は名刺を入れてください、だけで中に入れない雰囲気があります。強気の人は入って営業するようですが、私はまだ出来ません。

この回答への補足

この度は、有意義なお教えをいただき、本当にありがとうございました。
一意専心がんばります。

失礼いたします! 

補足日時:2007/04/10 23:48
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この回答へのお礼

ben0514さんへ
大変有用なアドバイスを賜り、ありがとうございます。

   【役所ごとに・・・中略・・・、資格に関係なく契約できる金額もあり...。】

準備を整え次第、対象とするお役所の方へ問い合わせてみたく思います。

お礼日時:2007/04/10 19:20

営業自体は、所管窓口やそのシステムを使いそうな部署へ行けば誰でも出来ます。

資格は、関係ありません。
また案内は、郵送で送ることも可能です。ただ当然のことながらそういうダイレクトメールは多量に送られてくるため、確実に読まれるかどうかはわかりません(^^;)。
直接、所管の窓口の赴いて営業することは一般企業と変わりはありません。
事前にアポイントメントを取るも良し、飛び込みで行っても問題ありません。(むろんどちらの場合もあまりいい顔はされないのは営業の常でしょう)
ただし、コンピュータシステム関係はセキュリティの関係もあってやたらにその部署に入れないのも事実です。官公庁なのである程度の部分まではオープンスペースなのでそこまでは業者であっても入れますからその範囲内で営業活動をする分には問題ないと思いますが、繰り返しになりますがその市役所それぞれに違うので受け付けなどで確認してください。

問題は「入札資格」でしょう。
これも各自治体毎に取り決めが異なりますのでそれぞれで確認するしかありません。
発注の規模によってその条件が定められている場合もあります。
逆に言えば一定条件を満たせば入札資格が得られますし、昨今では指名競争入札から生まれる談合防止のために一般競争入札(一定資格・条件が一致した登録業者であれば誰でも参加できる)も増えてきていますので、参入する余地はなくはありません。

どんなソフトを売り込むのかによっても異なります。
既存にあるようなものの改良版のようなものだとソフトウェアの乗り換えに伴うリスクとコスト、信頼度の比較になるでしょう。これは官公庁に限ったことではないのでその辺は一般企業と変わらないかと思います。
これまでにないシステムであった場合は、その官公庁が導入してみようという意欲を見せなければなりませんし、役所は予算編成をしてしまうとそれ以後に新規事業をすることはかなり難しいので数年単位の営業を覚悟する必要があるかと思います。

この回答への補足

この度は、有意義なお教えをいただき、本当にありがとうございました。
一意専心がんばります。

失礼いたします!

補足日時:2007/04/10 23:41
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この回答へのお礼

onbaseさんへ
大変有用なアドバイスを賜り、ありがとうございます。

   【営業行為の自由】・・・これこそ、私が一番知りたかったことです。

弊社にとって、行政機関を対象としたマーケティング&セールスは未知の領域であり、
且つ「敷居高+過去取引実績=ベンチャーお断り」等々の先入観を持っておりましたため、ネガティブイメージを抱いておりました。


そこで、再度お教え戴きたいのですが、

   【入札資格】について...

「営業行為自体=自由」であることは理解できましたが、このことと【入札資格】は連関しているのでしょうか?
要するに「いくら営業して製品価値を認めて戴いたとしても、入札資格が無ければ取引(契約)はできない(規模や内容に関わらず)」ということになるのでしょうか?

後日、お時間がある時で結構でございますので、なにとぞ宜しくお願いいたします!

お礼日時:2007/04/10 00:18

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