dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

東北で機械部品を製造輸出している中小企業の経営者です。最近同業者が安価な中国で製造した類似商品(100パーセント中国で完成)を日本に輸入し、その後一旦日本の工場で表記だけMADE IN JAPANと書き替え、それを我々の輸出相手先に日本製と偽り売り込みし出しました。この情報は元同業者の従業員から得たもので信用できます。我々は全て日本製であるがため値段が中国製より50パーセントほど高く、顧客はその同業者からの商品を格安の日本製だと信じていることで、順次オーダーをその同業者に取られてきております。何とかこの原産国を偽った表示であるということを公にして、日本製としてのプライドと単価を守りたいのですが、こういう場合調査をしてもらうため、どこに報告したらよいのでしょうか?地元の警察でしょうか、それとも国の機関でしょうか?よろしくご教示下さい。

A 回答 (2件)

類似商品を中国から輸入するだけでは、純粋な犯罪は構成されないと思います。

犯罪が構成されると思われるのは、輸入された機械本体に何らの加工もせず、「原産地表示」を「日本製」と謳って「輸出手続き」を行うことです。関税法違反ですね。但し、何らかの・追加加工・改良・修正をしていた場合、内容はもっと複雑になるかと危惧しますが。

密告先としては、お近くの商工会議所と管轄税関へ、その際は当該機械を輸入した業者から、出来れば「インボイス」と「商工会議所」発行の「原産地証明書」(Certificate of Origin)を何とかして入手、「それらの原本」と「事情説明書」を両者へ提出されては如何でしょうか? 貴社にとっては死活問題ですから、同時に貴社の機械概要と外観写真と同社の機械概要と外観写真、出来れば「両方の取扱説明書」(*)も添付資料として提出、元従業員の証言も併せて。私なら、輸出国でダミー会社を使って当該機械を実際に輸入して、如何に貴社の製品をそっくり模倣したものかが明々白々な資料を準備し立ち向かうことまでする覚悟も。尚、(*)「取扱説明書」は、そんな会社ですからわざわざ自分で一から準備する手間を惜しんで、ヒョッとすると貴社の「取扱説明書」もそっくりそのママコピーして準備しているかも知れませんね。案外こんな処から化けの皮が剥がれるかも。後、スペアパーツ(消耗部品)も当然日本製ではなく、殆どが中国製でしょうから、詳細なパーツリストも出来れば入手しておくこともお薦めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。競争相手は、中国から輸入された機械本体に何もせず、ただ一旦箱から空けて、商品にMADE IN JAPANの刻印を打ち付けて、日本製の上等なダンボールにいれ直し、輸出しています。一度証拠を固める方向で対策を取ろうと思います。重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2007/04/25 15:02

日本国内で販売する場合は「景表法」(不当景品類及び不当表示防止法)が適用されますが、輸出の場合は関税法のようです。


相手先の国内法も関係します。

ジェトロ『日本からの輸出における、原産地証明書における認定基準について』
http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/export_10 …
原産地証明書は商工会議所は代理機関のようです。

輸出の場合は、不当表示で販売が行われているのが外国ですので、そのまま日本の警察に言っても無理です。
(日本の消費者が不利益を被っているわけではないので)
関税法違反としての税関などの立ち入り検査になるかと思います。

相手の販売先もある程度分かっているので、相手国の担当行政機関に直接連絡を取るのが一番ですが、
言語の都合で難しければ、内容をまとめて輸出先の駐日大使館へ密告してはどうでしょう。
相手先(被害者)から不当表示の訴えを起こして貰うのがいちばん効果的です。

所轄官庁は、経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課が該当すると思います。
http://www.meti.go.jp/policy/boekikanri/index.html

直接の回答ではありませんが、ご参考まで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございませんでした。情報提供ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/25 15:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!