No.4ベストアンサー
- 回答日時:
マンション管理会社の社員です。
今回のような場合、修繕積立金の金額が規約で定められているかどうかによって、決議方法が変わります。
最新の標準管理規約(下記URL参照)では、規約では共有持分のみを規定し、修繕積み立て金などはこの持分割合に従って負担する、と定めています。(第25条第2項)もし、質問者様のマンションの規約がこの形であったら、修繕積立金の額の変更は規約の変更には当たりませんから、総会では過半数の賛成で可決できたんですが・・・。
問題は、これよりも古い規約で、別表として金額が規約で定められているケースです。この場合は、別表自体も規約の一部ですので、改正には3/4が必要になります。ただし、この種の規約でも、「管理費、修繕積立金の金額変更は規約の改正に当たらないものとする」と言う条文を盛り込んでいる場合もあります。厳密に言えば、#2さんがお書きになっているように規約の変更には緩和規制が無いため、この条文自体が無効と考えられますが、運用上はこの条文を元に過半数で決議を取っているところも多いと思われます。このような条文が無効かどうか、と言う件については、まだ判例もなかったと思います。
と言うことで、現状の規約では特別決議が必要と考えます。
もし、今回値上げが否決された場合は、最新の規約に準ずる形に規約を見直してから、再度値上げの議案を提出するのが、一番トラブルが無い形になると思います。
ただ、修繕積立金の値上げには、周到な準備が必要です。私も担当のマンションで何度も経験していますが、殆どの場合、経費の削減や長期修繕計画の見直し等をおこない、大体1年はかけて、きちんと現状と値上げの必要性を区分所有者の皆様に認識してもらいます。その上での総会提案にして、殆ど全会一致で承認をいただいています。
参考URL:http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/ …
No.3
- 回答日時:
デベの中には、販売時に有利に見せるため、修繕積み立てなどの費用を安価に設定し、だが実際にはそれでは必要な時期までに必要な金額がたまらないため、変更を余儀なくされることがあります。
で、あげるのはかまいませんが、それが妥当かは精査が必要です。たとえばデベ系の管理会社が入ってる場合、合い見積もりを取る、管理会社を変更することで監理委託費がかなり浮き、それで充当できる可能性もあります。
積立金がたまらなければ、大規模修繕時に各戸から特別徴収するだけです。場合によっては数百万円単位になります。それに対する規約は存在しませんか?
ありがとうございます。そうなんです。販売時は安いんです。最近のマンションの平均は月6千から1万円ぐらいだと聞いたのですが。戸数が少ないと大変ですね。一時金徴収は、払わない人も出てきませんか。不安です。規約確認します。
No.1
- 回答日時:
区分所有法に変更方法が記載されています。
「規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする(第31条1項)」
規約を見直すには75%以上の賛成者がいなければなりません。
http://www.mansionadvisor.com/mansion_law/k130.h …
条文を見ると区分所有者と議決権を有している人の3/4以上の賛成を得ないといけないようです。
積立金を引き上げる理由は何でしょうか、現在の金額は。
それと管理会社は入っていますか?
管理会社が入っており、修繕積立金がその管理会社で管理している場合、当初からの収支を提出してもらい、運用について適正か調べてみては。
自治会そのもので管理していても同じように調べてみてください。
無駄な支出があるかもしれません。
ありがとうございます。3/4以上なんですね。このままでは大規模修繕は5年後もできませんのであげたいのですが・・・・。収支運用についての適正さを確認して無駄な支出がないよう今後はきおつけます。
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