
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
日本の民法では、契約は申込みと承諾という意思表示の合致で成立し、契約書は必要ないので、契約書に会社名しかないからといって、理屈上契約が成立しないわけではありません。
ただ、No.2 さんの説明もあるとおり、意思表示ができるのは自然人(生きている人間)のみですから、裁判で契約が成立したということを立証するためには、誰がどういった権限で会社のために意思表示をしたかということを含めて証明する必要があります。
そのとき契約書に「A株式会社 代表取締役B」と書かれていれば、Bさんが、A社の代表として、A社のために契約行為をしたということが、証拠上明らかです。
しかし「A株式会社」としか書かれていれば、契約書から誰が契約行為をしたか特定できないので、証拠としての力は弱くなります。誰が契約をしたかということを他の証拠(証人尋問など)で証明しなければいけません。
また、肩書きがない場合、例えば「A株式会社 B」だと、代表として会社のために契約したのか、それともA株式会社というのはBの所属を示しているだけでB個人として契約したのか不明確になります(実際に、これが争われることは少なからずあります)。
No.2
- 回答日時:
>法人との契約って署名は会社名だけでは成立しないんですか?
成立しません。会社の業務執行権を持っているのは代表者であり、会社自体ではありません。「会社」というのは人(自然人)でない組織に対して法律で人格を与えただけのもの(=法人)であって、法人には行為能力が無いからです。ですから契約と言う「行為」は業務執行権を持っている代表者がしなければなりません。取締役は民法で言うところの理事であり、本来全員が業務執行権を持ちますが、会社法で、取締役が複数いる場合にはそのうちの代表取締役が業務執行を行うと規定しているため、実際の契約は必ず代表取締役が行います。取締役が一人の会社では、その取締役が業務執行権を持っているので「取締役○○○○」として契約します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E8%A1%A8% …
ちなみに契約書に押す印は社判(通常角判で、「株式会社×××之印」の印影です。)ではなく代表者印(通常丸判で、印影の中に「代表取締役之印」の文字があります。)です。理由はわかりますね?
なるほどですね。法人には行為能力がなかったんですね。
ありがとうございました。理解できました。
ちなみに下部の文章の意味は理解できませんが…
No.1
- 回答日時:
会社対会社では普通社長の名前で契約します。
代表取締役イコール会社の筆頭責任者って事です。
その会社を代表する人の責任で契約しますって事です。
会社名と社長名および会社印はセットです。
会社対会社でも部門責任者の名前で契約する場合もあり、その場合は○○会社○○部長 ○○○○ってその部門の責任者である人の名前で契約します
必ず責任者の名前は明確にしています。
なるほど、責任の所在を明確にするってことですね。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに法律上は契約は意思の合致で成立ですよね?
ってことはこの「会社名+責任者名」は社会の一般的なルールみたいなものなんでしょうか?
もし仮に会社名のみで署名をもらった場合はどうなるんでしょうか?
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