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出来るようになった と言う人と、出来ないというケアマネがいます。

どちらが正しいのか
またはどのようなケースだと使えてどんな場合はダメなのか
参考になる通知や条文とあわせてご教示賜りたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

改正介護保険法により、養護老人ホームの入居者(但し、その施設の所在地に住所を置いていることが条件)は、平成18年4月から、介護保険の居宅サービスを利用できるようになっています。



■ 介護保険法(最終改正:平成18年6月21日)
○ 第8条第1項(「居宅サービス」とは?)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいう。
○ 第8条第2項(「訪問看護」とは?)
要介護者であって、居宅(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。)において介護を受ける「居宅要介護者」について、介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)。

で、ポイントは、上記の法第8条第2項でいう「その他の厚生労働省令で定める施設」という部分なのですが、ここが改正されたわけです。
この「厚生労働省令」というのは、介護保険法施行規則のことです。
該当部分については、次のとおりとなっています。

■ 介護保険法施行規則(最終改正:平成19年3月5日)
○ 第4条(法第8条第2項の「厚生労働省令で定める施設」とは?)
老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホームとする。

ということで、以上が答えです。
特別養護老人ホームは対象外である、というのは、言うまでもありません。
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この回答へのお礼

早速の詳細なご教示を賜り本当に有難うございます。
痒いところにまで手が届いている感じでとても解り易い御説明でした。
kurikuri_maroon様は、きっとお仕事でも皆さんに信頼され頼りにされる素敵な専門家さんなのだろうなーと思います。

教えていただいた内容から考えて、「有料老人ホーム内に訪看は介入出来ない」と言っている施設付きのケアマネは単に「知識が無い・連携を取る能力に欠けている」だけのようです。
お教えいただいた内容をお伝えして、入居者さん方の療養生活が少しでも改善されていけるよう働きかけたいと思います。今回このようにお力添え戴けた事をとても嬉しく思っています。激感謝です!
(同時に、医療に属している私自身の、福祉関連知識の無さを反省させられました。泣)

益々のご活躍とご健勝をお祈り致しております。
本当にありがとうございました!!

お礼日時:2007/04/15 23:13

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