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私の母のことなのですが、相談に乗って下さい。
母はパート勤務をしています。
初めは5.5時間勤務で、休みは月に10日ありました。
忙しさや、本人の努力もあってか、今度から6.5時間にしてくれと言われたので、
それなら社会保険をかけてもらいたいのですがと希望を出し、
ようやく保険証をもらえました。
契約更新の際も、6時間で雇い入れ通知書をもらっています。
(勤務時間を確認された際、6.5時間ですと口頭で店長に言っています。)

しかし、先日体調が悪いため休み、
それがちょうどシフトを決める時期で、翌日出勤するとシフトが決まっており、
見ると、勤務時間を5.5時間に減されて、休みも11日に増やされていました。
シフトを決めたチーフに言ったのですが、「無理」とだけ言われました。(何が無理なのかよく分かりません)

勤め始めた頃に、体調を崩して休んだせいか、
他のパートの人よりも休みは元々多かった(他の人は月8~9日)のですが、
今回契約時間を減されたのと、休みを増やされたのは、
先日の欠勤のせいなのかとも思うのですが、腑に落ちません。
とりあえず、店長に言い、「判断しかねるので本人に伝える」と言われたそうです。
なのでまだどうなるか分からないのですが・・・。
もし、シフトが元に戻っていなかったら、労働基準監督署に言うことも考えていますが、
今回のことは、契約違反ではないのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。


 参考になるかわかりませんが、URLをご紹介します。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2195804.html(類似質問)
 労働条件の不利益変更にあたるように思えますが、会社と労働者本人が合意すればそのような変更も可能です。
 契約は口頭でも有効に成立しますので、会社と交渉を続けていく場合は安易に「わかりました。」と言わないことに注意する必要があると思います。(「これまでの契約内容と違いますので、それでは困ります。」等)

参考URL:http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ずいぶんと詳しく書いてあるので、
参考になります。
母は、シフトを見てすぐに、「5.5になっているので6.5に書き直して下さい」と言ったのですが、
「無理」と言われたそうです。
そして、「契約時間6.5時間なんですけど」と言うと、
「あ、そう」で終わったそうです。
多分ですが、チーフは、アルバイトのシフト感覚でシフトを組んでいるのでは? と話し合っています。
一応明後日のシフトを見て、元に戻っていなかったら、
理由を確認してから、6.5に戻してもらうようにお願いしてみたら? とは言っています。
あと、不利な条件には同意しないようにすることが大切ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/15 21:48

法律を知らない人でしょう。

あいまいパートさんだから助けてもらう
だから まあいいか?こんな感じです
後難しいのは条件を飲めない場合は解雇理由になる可能性もあると言うことまあ様子を見ましょう
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この回答へのお礼

再びの回答をありがとうございます。
本日、母がチーフに確認した所、
「シフト表のミスプリント」だったそうです・・・。
なぁんだ、という感じですが、初めからミスプリントだと言えば、
こんなに大騒ぎしなくても良かったのに・・・と思うばかりです。
せめて雇う側の人や、部下を持つ立場の人は、法律をかじっていてほしいですね・・・。
しかしこれで母もやっと安心して働けると思います。
お騒がせしてしまいましたが、色々知識を頂けましたので、
これから役に立てると思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/17 15:19

> 5.5時間勤務になったから、保険証返せとか言われないのかなと心配しております。



こちらは明らかに労働条件の不利益変更ですので、それこそ無理です。
「返せ」なんて事を言わせれば、会社都合の退職、次に同条件の転職が決まるまでの賃金保証、慰謝料くらいブン取れます。

--
あと、現在の勤務時間は何時から何時まででしょうか?途中、休憩は何分間挟んでいますか?
勤務時間が6時間を超えた場合、途中に45分間の休憩時間を与えなければならない事が労働基準法で義務付けられています。

例えば、勤務時間が、

 12:00~17:30の5.5時間勤務

の場合、勤務時間を6.5時間にしようとすると、

 12:00~17:00, 45分休憩, 17:45~19:15の6.5時間勤務

とかにしなければなりません。
勤務時間は60分増加、拘束時間は105分増加となります。
法律による規定ですので、労働者が「いらない」って言っても、休憩を与えなければなりません。
(そんな甘い言葉に乗って、後で痛い目を見る会社もあります…。)
始業や就業の時間にくっつける事も出来ないハズ。

この点も確認した方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

再びの回答をありがとうございます。
勤務時間は、8:00~15:30で、休憩は1時間です。
そこは大丈夫だと思います。

とにかく、明後日のシフトを確認して、チーフにも確認した方が良いですね。

お礼日時:2007/04/15 22:33

言葉の場合ははっきり言って勘違いやいい間違い


そしてちゃんと休みなく来てくれるならという条件が雇用主から(言い訳に過ぎないが)言ってはないがそのようなことを含めて言う場合があり その場合に切り返せない場合もあると思います

またチーフに連絡が言ってない場合もありますね

>雇用主(店長)との契約は、6時間になっていますが、実質的には6.5時間なので、何で書面だと6時間なの

まあ実際と契約は違うというしかないでしょう。シフト上契約より不利になる場合は無効ですが有利で忙しいときなら一時的な延長は認めれますからね。

後は店長とチーフの考え方の差 これによって違反だけど撤回したとも考えられる(法に詳しくない場合 契約書がない場合、契約でないから
変えてもいいでしょうとー完全な勘違いからかもしれませんね)

まあ口頭でやる場合はあいまいになりやすい。

>判断しかねるので本人に伝える
これを待って考える必要はあります。
まあ下手すれば予告の後の解雇の場合もありますから動きは慎重に
そして不利な場合合意しない。
仕事に行く覚悟はあるのかなあ

ごたごたになるなら 基準監督署に連絡するよ。と言いながら予告手当てをもらう。のもいいのですが出来ないでしょうね

心を切り替え新しいパート先を見つけるほうがいいでしょう

まあ1日減らされた契約違反ですが、それを是正させ みんなに変な目で見られるのもおかしいですね。

それよりあなたの答えより母の考え方はどうなの?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
何となくですが、チーフは、アルバイトのシフト感覚で、
シフトを組んでいるのかなと母と二人で話していました。
だから、忙しさなどの関係で、時間などの変更をしても問題ないとか・・・。
やはり、考えの差もあるかもしれません。
とにかく、不利な条件には合意しない、
明後日のシフトを見てから行動する、という事を母に伝えました。

ちなみに、母の他にも、何の予告もなくシフト上の時間を減らされた人がいたそうですが、
その人は今までの契約時間の通り働いていたそうです。
特に注意もされなかったようです。

母の考え方についてですが、
この質問に来た回答を読んでもらって、
母から出てきた主張や疑問を、お礼の欄に書かせてもらっています。
(いちいち「~だそうです」、と書くのが面倒だったため)
一人称なので、私の意見のように読まれるのは仕方ないと思って書きました。
分かりづらかったことと思います。すみませんでした。

お礼日時:2007/04/15 21:24

忙しさや、本人の努力もあってか、今度から6.5時間にしてくれと言われたので、


これで契約変更された。と言うことですね
ところが休んだために勤務時間を5.5時間に減されて、休みも11日に増やされていました。
これは契約違反になりますが 雇用主との契約がどのようになっているのかがわかりません。
一応契約の解除権と契約を遵守するようにとはいえますが
条件が休みなく続いた場合とか、と言われると弱いかな?

この回答への補足

すみません、後で気づいたので補足に入れさせていただきます。
雇い入れ通知書を見てみると、勤務時間の側に
「但し、勤務状況、会社の都合により変更する場合があります。」
と書いてありました。
これだと、休みが多いとこちらの立場は弱いですよね・・・。

補足日時:2007/04/15 19:35
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>条件が休みなく続いた場合
というのは、どの立場の言い分になるのでしょうか(雇用主側ですか?)。
休みが続くからという意味で良いでしょうか。
雇用主(店長)との契約は、6時間になっていますが、
実質的には6.5時間なので、何で書面だと6時間なの?
と疑問があります。
私は同じ会社の違う店舗で働いているのですが、
パートの人はみんな休みも同じ数ですし、
勤務時間が本人の承諾や申し出なしに変わることはないので、
今回の事はどうすれば良いのか分からなくて少しパニックしています。
もし時間が許せるならば、再びアドバイスいただけると助かります。

お礼日時:2007/04/15 19:19

> 契約更新の際も、6時間で雇い入れ通知書をもらっています。



こちらが手元にあるのなら、差分の1時間分は会社の命令によって帰宅するんですから、会社都合の休業として60%の賃金が請求できてラッキーなのでは。
5.5時間の勤務で、6.1時間分の賃金を請求できます。


> 今回のことは、契約違反ではないのでしょうか?

上記のように、きちんと休業手当を支払った上で、「今日は作業が無いから帰ってもいい」ってのは、アリです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>5.5時間の勤務で6.1時間分の賃金を請求できる
とありますが、これはこちらから請求しないといけないのでしょうか。
それとも計算してくれるのでしょうか。
会社都合の休業というのは、誰が証明してくれるのでしょうか?
5.5時間勤務になったから、保険証返せとか言われないのかなと心配しております。
素人頭で質問ばかりして済みません。
お時間に余裕があれば、お答えいただけると助かります。

お礼日時:2007/04/15 17:52

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