dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

あるテーマパークでエンターテイメントとして
働く予定だったのですが、
ダンスが出来ないため辞めることを決意しました。

辞めることを連絡すると違約金が発生する可能性があるので慎重に考え直して欲しいと言われました。

30万ということで契約書に
サインもしてしまったのですが、
違約金は請求され払わないといけないのでしょうか?

ネットで見ると元々違約金を請求する契約をしてはいけないということや、請求されるなど
なにが本当か分かりません。

A 回答 (5件)

電話で相談もできますよ!



ただ、実際に契約書を見せて対面して相談したほうが状況を理解しやすいし、相談員も的確にアドレスできると思います。

総合労働相談コーナーは、労働局雇用環境均等部か労働基準監督署にあります。
    • good
    • 0

労働局、総合労働相談コーナーに契約書等関係書類を持参して相談するとあなたが今どのような状況なのか。

どうすると良いのか。教えてくれますよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

電話などでもできますか?

お礼日時:2018/09/05 22:46

「働く側」は承知しています。



「違約金を請求する契約をしていはいけない」とは何の事ですか?労働基準法の事ですか?

労働基準法とは「働く人」全てに適用するわけではありません。
労基法でいうところの「労働者」に当たる人に適用されます。

あなたは雇用されている人で雇用契約を結んでいるのか?
それとも、委託されていて委託契約なのか?
を尋ねています。
それによって状況も変わります。

意味が理解出来ないようでしたら、ネットでお調べ下さい
    • good
    • 0
この回答へのお礼

違約金を請求する契約はしてはいけない

これはネットで見ただけです、
すみません。気にしないでください!

個人契約と書いています!

お礼日時:2018/09/05 22:47

あなたは労働者にあたりますか?どのような契約ですか?



ネットで、違約金を請求する契約をしてはいけないと書いてあるとの事ですが、それは労働基準法の事でしょうか?

あなたに労働者性が認められれば労基法は適用されますが、個人事業主として契約したとか、委託契約でしたら適用されないと思います。

30万で契約とは?
何が30万ですか?

質問文からは状況がつかめません。
契約書をもう一度丁寧に読んで下さい。
整理したうえで改めて質問してくださいね
    • good
    • 1
この回答へのお礼

私は働く側です。

契約書に
辞めた場合 規約罰としての賠償金30万払わないといけない場合がある

というのにサインしてしまっているんです…

お礼日時:2018/09/05 22:15

パークのダンサーとかは事務所所属してないとほとんど無理

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!