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当社は製造業です。

商品を作るのに7人一組となって作業にあたっているのですが、
その7人というのが、正社員1名・出向社員4名・業務委託契約の人2名。
という、構成になっております。(理由は分かりません)

そこで気になったのですが、業務委託契約の2名は当社の指揮監督下のもとで働くことはできないと思うのですが、
現状、そのような形で働いております。これは偽装請負になってしまうのでしょうか?
このような場合は、先方に話しをして出向契約に切り替えてもらえば問題は無いでしょうか?それとも他に方法はありますでしょうか?

入社したばかりで総務の経験も無く困っています。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

業務委託契約労働者を出向契約にする事や派遣契約にする事は駄目です。


それは業務委託契約労働者がその事を不服に思い、労働局に申告すると偽装請負をさらに偽装するという悪質な違法、脱法行為とされます。
その業務委託契約労働者が申告しなくても、労働局の立入り調査があった場合は、指導されます。
その業務委託会社はその業務をどのくらい期間行っているか、そのような違法状態の期間も非常に関係してきます。
今年3月厚労省はそのような状態が現時点で16ヶ月以上(今年2月28日時点で1年以上経過)経過し、偽装請負解消の為に派遣へ切替えする事は認めない、と各労働局に通達しました。
ようは労働者の雇用の安定と生活の為に直接雇用しなさい。ということです。
業務委託契約といっても実態は派遣(派遣契約)であるので、出向契約も認められません、逆に正社員が業務委託会社に出向する事も偽装出向とされ認められません。
違法、脱法は考えず、行わず、直ぐに止め、直接雇用したほうが、労働者はもっと頑張れる、良い物が作れる、結果的に会社も良くなりますよ。
その違法、脱法行為とは知らず業務委託契約労働者が申告しない場合もありうると思いますが、、、、
しかし後になってマスコミに知れると会社のイメージダウンに繋がります。
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お疲れ様です。


偽装請負の判断は最終的に管轄労働局の需給調整官(?)の判断になるそうです。
貴社の場合、正社員と委託社員が同じ作業を行っている部分(労働者の混在と言うらしいデス)が偽装請負と判断されるかもしれないですね。(指揮命令を行う可能性があるだけでダメと判断する場合があるそうです)
それと御質問の出向契約への切替ですが、需給調整官(?)の判断は契約書類でなく労働状況の実態で行うらしいです(いくら書類を整えていても実態が疑わしかったら逆に「偽装請負を故意に隠した」との判断で厳しい処分があるかもしれないですよ)
請負業者が派遣の資格を取ってなければ早急に届出を行い派遣事業所の資格を得る必要があると思います。
私も色々調べてのですが「愛知労働局」のHPが一番参考になりました。ご覧になってみたらどうですか。
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お疲れ様です!私も同じような仕事してます。


早速回答です、まず偽装請負とは請負・委託の契約で労働者派遣を行うことです。
請負・委託と派遣の大きな違いは「発注者(派遣先)」(貴社)が労働者(委託・請負、派遣)に対して指揮命令ができるか、できないかデス。(貴社の指揮命令で委託労働者に労災事故が発生したら大変なことになりますヨ)
請負・委託の契約では指揮命令できません。(詳しいことは労働局に聞いてみてください、たぶん匿名でも詳しく説明してくれると思います)
また、出向契約であっても、出向の目的により労働者供給(人の貸し借り)違反になる可能性があります。気をつけてください。
派遣契約に切り替えるのが無難と思いますよ!
頑張ってく下さい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
今回の件は偽装請負とは違う事が確認できて安心しました。

お手数ですが、もう一つだけご質問させて頂きたいのですが、
最後に書いてあります「派遣契約に切り替え」との事ですが、
先方が派遣事業の登録をしてない場合は、取り敢えずは
出向契約に変更してもらった方がよろしいでしょうか?
それとも、指揮命令する人(管理者?)を委託元から来てもらうか、
今働いてもらってる人の中から管理者を選任するかした方が
よろしいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

補足日時:2007/04/23 18:11
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あなたの会社の社員が業務委託契約した人へ指揮監督するのは問題ないと思います。



業務委託契約の人が個人事業主であれば、雇用されていない自分を出向することは出来ないでしょう。

ただし、派遣や出向、請負などは、契約だけでなく実態で判断します。
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この回答へのお礼

すぐのご回答ありがとうございました。

確かに、個人事業であれば出向は出来ないですね。
実態で判断との事ですので、いま一度よく確認してみたいと思います。

お礼日時:2007/04/23 18:30

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