
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
訪問診療を行うだけなら特に届け出の必要はありません。
患家の求めに応じてその都度行く往診に対して、計画を立てて定期的に行くのが訪問診療というだけです。
もし在宅時医学総合管理料を算定するということなら、地方社会保険事務局へ届出をして受理されなければなりません。
在宅時医学総合管理料の算定要件は月2回以上の訪問診療で、投薬、検査などの費用が包括になります。
詳しくは青本等でご確認ください。
参考URL:http://www.oomuchi.jp/data/zaiisoukan.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/21 19:38
早々のご回答ありがとうございます。
青本とは、診療報酬早見表のことでしょうか?
事務方とはいえ、他業務との兼任でレセプトは病名と処方・検査の内容チェックくらいしか出来ないもので、在宅時医学総合管理料での算定は解るのですが、それ以外での算定方法が早見表を見てもよく解らないのです。
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