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基本的な質問ですが。
複数の診療科のある病院に既にかかっている人が、他の傷病で別の科を受診した場合は初診料をとるのですか?
それとも再診料になるのですか?
なお、既に受診している科の傷病は継続中です。

A 回答 (2件)

原則として再診料を算定します。


内科を受診中、当日内科の受診がなく新たに整形外科を受診した場合、整形外科では再診料を算定します。
その後、内科と整形外科を同日に両方受診したとしても、再診料は1回分だけの算定です。

例外として、当日内科を受診し、続けて新たに整形外科を受診した場合、内科では再診料、整形外科では初診料(額は通常の初診料の半額)を算定します。

なお、現在の医療法には「総合病院」という定義はありませんし、診療報酬の算定方法は厚生労働省が告示や通知で決めています。県知事の許認可で決まるものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
複数のレセプトをチェックしていて気になったので・・・。
例外というのは複初のことでしょうか。
一通り勉強してもちょっとしたことでつまづくものです。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/01/30 19:35

基本項目;初診 再診 往診 など


各科ごとに算定可  不可 は県知事の許認可によります。
 一応 総合病院の資質が要ります。
内科へ行って、次に整形に行って、眼科に行って、皮膚科に行って
これでも再診(初診)一回では病院はたまりませんでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/30 19:31

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