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 私は今仕事の関係で、賃貸のアパートに住んでいますが、空室になっている自分のマンションを売ってしまおうと思い、中古の大手不動産仲介販売業者(A社とB社)をネットで探して販売の依頼をしたい旨の相談をしたら、どちらの業者も専任で販売契約(契約は1社に限定して依頼する契約)にしてもらいたいというので、ひとまずA社に専任契約(3ヶ月毎の更新)で依頼しました。
 3ヶ月経っても売れなかったのでA社と契約更新しましたが、それでもなかなか売れないので、次回の契約更新からは新しい販売業者にしよう思い、再びネットで探していたら、なんと契約をしていないB社が私の許可なく私のマンションをネット上で販売物件として販売していました。(B社とは何の契約も依頼もしていません)
 おそらくB社は、少しでも自社が保有する販売物件の豊富さを見せるために、販売契約の取れなかった私の物件をHPに載せたのだと思います。(この業界では、住所が分かれば、部屋の間取り等々は簡単に入手できるようです)
 こんなB社は法律に違反してないのでしょうか?もし違反している行為であるのでしたら、それなりの知識を持って、B社に対応したいと思っています。
どなたかこのB社を、どのようにして懲らしめるべきか、方法や手段を知っていましたら教えてください。非常に気分がよくないものです。

A 回答 (2件)

いわゆる「選任媒介契約」を結んだ、ということでよろしいでしょうか?


選任媒介契約を結んだ場合は、業者は7日以内に「レインズ」といわれる、不動産流通機構のネットワークに物件を登録し、機構の会員業者と情報を共有することになっています。
この情報は会員間で公開され、さらに幅広く買い手を募集するために利用される性質のもので、この情報を非常に広範囲に公開し、買い手を募集している業者もあります。

このこと自体には違法性はなく、売主が過剰に値下げすることなく、適正な価格で広く買い手を捜すことができるように整えられた制度ですので、これを訴えることは難しいのではないでしょうか。

もし、問題点が全く違うところにあり、勘違いの回答でしたら、申し訳ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
こんなに早くご回答いただいたことに恐縮しています。
ご回答内容ははまさしく質問の主旨でございます。

情報のネットワークはあるだろうと感じていましたが、目的が後ろめたいものではない事なので納得いたしました。
お蔭様で、気分的に重いものがあったものが取れて、すっきり致しました。本当にありがとうございました。
お名前は存じませんが、お元気でお過ごしなされますようお祈り申し上げます。

お礼日時:2007/04/23 08:53

1です。


ごめんなさい、字が間違ってましたね。
「専任媒介契約」です。
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