dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

賃貸物件のオーナー代理ですが、「専属専任契約」ですと、
「業者は1週間に一回以上処理状況を報告する義務がある」と
ネットで見たのですが、具体的に何の報告をするのでしょうか?
また、報告を怠ると何か罰はありますか?

専属専任契約を結んでいながら、オーナーの承諾なしに
他業者が仲介する(契約書も交わす)事も宅建では許可
されているのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 こんにちは。


 
>「専属専任契約」ですと、「業者は1週間に一回以上処理状況を報告する義務がある」とネットで見た
 業法34条の2の1項に「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)」とありますので、この条における「媒介契約」は売買・交換の媒介契約であると解釈できます。つまり、業務処理状況についての報告義務はないと言えます。
 
>専属専任契約を結んでいながら、オーナーの承諾なしに他業者が仲介する(契約書も交わす)事も宅建では許可されているのでしょうか?
 他業者に客付けさせてよいか、ということですよね? できます。前述のとおり、業法の媒介契約の条文は売買・交換における定めですので、特に業法での縛りはありません。
 
 ただし、例えば、下記の国土交通省の「住宅の標準賃貸借代理契約書・貸主用」によりますと業務処理状況報告義務を定めています。あくまで宅建業法での定めがないだけですので、個別の契約についてはご自分で確認するよりないでしょう。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000249. …

この回答への補足

回答ありがとうございます!

賃貸ですと「専属専任契約」と「専任契約」の違いは
オーナーが客付けをしていいかどうかの違いのみとなるのでしょうか?

>他業者に客付けさせてよいか、ということですよね?
そうですね。。他業者による紹介だけではなく、
契約書の作成自体が他業者になっていて、
暴力団関係者を入れられた事があるのです。

信頼していた不動産会社が責任逃れをしようとしている感じで、
こういうのは有りなのかな?と思った次第です。

補足日時:2009/07/14 22:11
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!