通勤中の交通事故です。残念ながら症状固定で治療打ち切りになり、後遺認定をもらったのですが。通勤中の事故ということで労災扱いとなり、労働基準監督署には14級(手の掌大の傷後)と認定されました。が、相手方保険会社依頼の自賠責損害調査事務所には12級(関節の機能)+14級(手の掌大の傷後)と認定されました。たしかに関節機能は朝と夕方では自覚できるくらいに動きに違いがありますので、違う診断がでても不思議ではないのですが、今後の相手側保険会社との示談はどのように進めるべきでしょうか?
12級の請求をするべきでしょうか?労働基準監督署では14級の認定しかしていないのでつじつまが合わないので12級の請求はできないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
後遺障害に成るような事故でのお怪我に心よりお見舞い申し上げます。
労災での認定と自賠責保険での認定が違うとの事でのご質問ですが、相手の保険会社との交渉は自賠責保険が基本ですから、当然自賠責保険の認定の第12級の認定での話し合いに成ります。自賠責保険には後遺障害にも限度額がありますが、自賠責保険の第12級の限度額は慰謝料と逸失利益で224円です。年齢や収入等で逸失利益が変りますので自賠責保険の限度額だけではなく任意保険でも計算して頂いて納得出来たら示談すべきでしょう。後遺障害は計算によってかなり金額が変りますので、場合によっては弁護士と相談が必要かも知れません。約1年ぶりに、ここで質問させていただきました。1年前に質問させていただいたときにもakaginosuso様にとても的確な回答を何度もいただいたことをもちろん覚えております。お蔭様で、その後社会生活にも復帰し、一部を除いてはほぼ以前の生活を取り戻しています。akaginosuso様をはじめ、支えてくれた方々に感謝しております。今回も明確で迅速な回答ありがとうございました。交通事故については「そういう不運も覚悟の上」と考えて車に乗らなければならないと改めて感じました。今後の示談については専門家に相談することも視野に入れて考えてみたいと思います。回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
労災の認定基準と自賠責の認定基準は違いますので、辻褄が合わないということにはなりません。
保険会社には自賠責で認定された12級の請求で問題ありません。
そうですか、同じ診断書なのに認定基準が違うのも変な話ですよね。実際、労基に行ったのはお昼で、自賠責の認定に行ったのは夕方でしたので、関節の動きが違ったようです。とりあえず12級で請求します。回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私は違う観点から。
労災に異議申立をされたら良いと思いますよ。
14級と12級では3倍ぐらいの差が有ります。
関節の機能障害は認定されなかったのでしょうか。
それとも初めから申請しなかったか。
いずれにしても自賠責で12級の関節障害が認められたのですから、労災にも異議申立をし、認めて貰うべきです。
両方、同じ先生に書いてもらった同じ診断書なんですけどねえ。ただ、認定していただく先生の見方にもよるみたいです。足の状態も夕方や夜はよく動くのですが、朝(とくに、寝起きすぐは)階段が下りられないくらい曲がりません。そういうのも違う認定になってしまった原因と思われます。労災の異議申し立ては60日以内ですよね。いろいろ調べたところ、認定が覆るのは容易ではないらしいとのこと。少し考えてみます。回答ありがとうございました。
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