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男ばかりの地方公務員です。
婚姻によりどちらかの戸籍に入ることになります。ほとんどが男性の方のため、いままで事例がありませんで、困っています。
親の死亡による特別休暇(忌引き)は、実の親と義理の親、両方とも7日になるのでしょうか?
また、親が離婚した場合、戸籍からはずれた実の親の場合はいかがですか?

A 回答 (3件)

まず勘違いされていますが、


今の民法では結婚により新しい戸籍が創出されるので
養子縁組をしない限りは、どちらの戸籍にも入りません。

実親は7日で、義理親は3日(生計を同一とする場合は7日)です。
参考リンクの再下段を確認して下さい。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F04515014 …
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忌引きの日数は各自治体で違いますよ。


ご自分でお調べください。
(っていうか、公務員ならそのくらい周知のはずでは?私も公務員ですけど。)
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>婚姻によりどちらかの戸籍に入ることになります。


間違ってませんか。
新しい戸籍を編成するのが正解だと思いますが。

ここで質問するのではなく、役所の人事担当部署に問い合わせたほうが良いのではないかと思いますが。
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