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規模が5000m2ほどで、
東側約100mが幅員約4mの市道に面しており、北側約10mが幅員約7mの市道に面している土地があります。

都市計画法上の指定容積率は200%なんですが、
このケースでも容積率は200%になると考えても良いのでしょうか?
接道距離が何mか以上なければ、容積率算定の接面道路とは考えられないというような規定があるのか気になっております。
個人的には接道距離が2m以上あれば、その道を使って容積率を算定しても良いと思うのですが、他に規定がないか懸念しております。

ご存知の方、ございましたらご教授ください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>このケースでも容積率は200%になると考えても良いのでしょうか?



道路低減係数というのがあって、住居系ですと道路幅員×0.4、商業系ですと道路幅員×0.6という形に低減されます。
今回はどっち系か不明だが、低い方の0.4を使っても7×0.4で280%、つまり道路低減係数に当てはめても指定容積の200%は使える計算です。

ただ、それは指定容積と道路低減係数という二点から見たに過ぎませんので、その他規制を考慮して建物を建てる場合に、200%を目一杯使えるような設計が出来るかは判りませんよ。

>接道距離が何mか以上なければ、容積率算定の接面道路とは考えられないというような規定があるのか気になっております

その点は容積とはあまり関係がないですね。というか道路に2m以上接していなければそもそも建物は建てられませんので、容積以前の問題です。あと絡みがあるとすると接道距離によって建物の用途や面積で規制される場合があります。又、路地状敷地の場合にも基準があり、規制がある場合もあります。このあたりは、地域毎にルールが異なります。
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>接道距離が2m以上あれば、その道を使って容積率を算定



そのとおりです。広い方の道幅で計算します。7mですね。

用途地域は住居地域ですか?商業地域ですか?
住居系なら7×0.4=280%です。

で計算した280%と都市計画上の200%を比べ、厳しい方を適用。

だから 200% じゃないすか?
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