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防火シャッターについて、現在調べている者ですが、防火区画の開口部として防火シャッターを設置する場合に、階段室廻りなど、遮煙性能が必要な防火区画には、幅が5m以下と制限されていることがわかりましたが、遮煙性能の規定がない防火区画の開口部に防火シャッターを設ける場合には幅の制限はないのでしょうか?
回答をお願いしたします。

A 回答 (3件)

北国の設計屋さんです。


建築基準法の法解釈について、
法文上に明確に書いていない部分ついては、原則として準用する事となっています。
従って遮煙性能の規定がない防火区画の開口部に防火シャッターを設ける場合は、遮煙性能が必要な防火区画と同等と考え解釈します。
幅の制限は、幅が5m以下として計画しましょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は北国で消防職員をしているものです。
私は、立ち入り検査時に防火シャッターもみるのですが、
その時は、閉鎖障害がないかというようなことを
見ています。
今回、消防法に規定されてはいませんが、とても重要な設備である、
防火設備について勉強をしていました。
そこで、質問をさせていただいた疑問が出てきました。
私は参考図書を読んだところ、遮煙性能が必要な場合は
5m以下というところは理解しました。
しかし、遮煙性能が必要ではない区画では、7~8mほどの
防火シャッターがあったように思います。(気のせいかも知れませんが)
そこで、そのような区画には防火シャッターの幅に制限はないのかと思い質問をさせて頂きました。

しかし、「建築基準法の法解釈について、法文上に明確に書いていない部分ついては、原則として準用する事となっています。」という北国の設計屋さんのお話はごもっともと思います。
これからの勉強に参考にさせて頂きます。
法律って難しいですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/28 22:41

なるほどです。

どうもありがとうございます。
普段、あんまり考えていなかったのですが、所定の条件の大臣認定取得品を使えば問題ないということですね。
条文でも確認しました。
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この回答へのお礼

みなさん回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2008/02/23 01:01

すいません。

追加でお聞きしたいのです。
面積区画等で、遮煙要求の無い場合の防火シャッターの場合は
幅5mを上限に考えるということでしょうか?
倉庫、マーケットなどで、スパンが10mを超えるような場合は、区画が難しくなると思うのですが。どのように区画すればよいのでしょうか?(面積10,000m2、柱スパン18m程度の倉庫の計画があります)
また、法文上明文化されていない場合、他の規定を準用するとの事ですが、あくまでも望ましい、という意味合いですよね?
やっぱり、役所に問い合わせたほうが良いのでしょうか?
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この回答へのお礼

sigetomo14さん おはようございます。
質問者のmaskrbです。
しばらく質問を見ていなく、回答されていたことに気付くのが遅れてしまい申し訳ありません。
私はまだ、勉強中のため、正確な答えなのか自信はありませんが、
遮煙性能の必要な防火シャッターについては、
建築基準法施行令第112条第14項第2号中に
「国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の
認定を受けたもの」と規定されています。
私が質問の前に、見ていたものは構造方法に関する告示
(昭和48年建設省告示第2564号 (最終改正平成13年国土交通省告示第66号) )で、内のり幅が5m以下で遮煙性能試験に合格したものというところを見ていました。
しかし、製品ではスパンが最大10mである防煙防火シャッターを見かけました。
メーカーに問い合わせたところ、その製品は国土交通大臣の認定を受けているというもので、認定番号に該当する範囲で内のり幅を決められるとのことでした。
また、防煙性能の必要のない防火シャッターの最大幅や高さについてはメーカーサイドの許容範囲で製作可能とのことです。
問い合わせのメーカーでは昨年、幅16m 高さ3.6mの製品を納入したことがあるとのことです。
参考までにどうぞ。

お礼日時:2008/02/12 09:17

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