
こちらのカテゴリが最適かわかりませんが、よろしくお願いします。
現在25名ほどの会社で事務全般の業務を行っています。
裁量労働制でしたが、今年から残業制に変更となりました。
そのため、遅刻の取扱について、詳細な取り決めがありません。
電車の遅延 → 遅延証明をもらうことで遅刻免除
自家用車(交通渋滞) → 免除なし
自家用車(故障) → 免除なし
といったような対応をしてきましたが、バスの故障という理由での遅刻が生じました。
今後他にも、例外的な理由での遅刻が出てくると思います。
皆さんの会社では、どのような取扱をされているか
教えていただければと思います。
(一切免除なし。これについては免除する。など)
また法的な面でもご指南いただけると幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
当社の場合ですが、ご参考までに。
電車の遅延 → 遅延証明提出で免除
自家用車(交通渋滞) → 免除なし
自家用車(故障) → 免除なし
バス(交通渋滞) → 免除なし
バス(故障) → 故障遅延が証明できるものがあれば免除
(遅延証明に原因が記載してある等)
自転車(故障) → 免除なし
バスについては電車と違って、交通事情で遅れる可能性がとても高く、
よっぽどのことがない限り遅延証明も発行されないと思われる為、
基本的には免除なしです。
ただ、故障に関しては今まで当社では実例はありませんが、
故障での遅延ということが証明されれば免除ということになっています。
ありがとうございます。
問題は「証明」ですよね。
(ただ、そこにバス・電車の違いがあるのは差別だといわれると・・・どうなのかと)
御社の規定について参考にさせていただきます。
No.5
- 回答日時:
2項目の文書、訂正します。
2、私的通勤手段では、公共機関が無い場合とか通勤時間が充分に求めることができないなど、会社として自家用車両の使用が必要と求めた場合は、社内通達での私用車両の使用を認めることができます。
事故などでの通行停止等による場合は、公開情報などでの確認ができますので、遅刻としては承認しません。
ありがとうございます。
ご指摘いただいて、通勤に関する記載が、就業規則にないことに気がつきました。
(賃金規定には、通勤に関する記載があるのですが・・・。
ちなみに、雇用契約の際、自家用車等の通勤も認めています。)
就業規則についても改正すべきか検討してみます。
No.4
- 回答日時:
まず、社員就業規程の確認を求めてください。
1、通勤に関する手段てしては、あくまで公共交通機関を使うことが責務と考えられます。
その場合は、通勤時の車両故障、事故などの場合は交通機関からの延滞証明が求めることが可能です。
2、私的通勤手段では、公共機関が無い場合とか通勤時間が充分に求めることができないなど、会社として自家用車両の使用が必要と求めた場合は、事故などでの通行停止等による場合は遅刻として承認すると考えられます。
会社として、通勤に関する規則を求めておく必要があります。
不十分な場合は、労働基準法違反行為として、改善命令が下ります。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
私は専門家ではありませんので、参考意見としてとってください。
公共交通機関の遅延は個人にはどうすることもできない、不可抗力によるものですから、免除されると思います。確かにバスの故障で遅延証明をもらったことはありませんが、バス会社に問い合わせれば確認可能と思います(年に何件も無いと思いますが。。)。
それ以外の自家用車の関連はある意味、使用者の管理不足や毎日通う通勤路の渋滞状況は予測可能だと思いますので、免除されないと思います。
では。
ありがとうございます。
バスも遅延証明はあるようなのですが(営業所に行かないともらえないとかなんとか・・・)
発行されていないのがほとんどのようです。
また、時間がきっちりしていないのが一般的なので、バスについては認めない
といったところが多いようです。
参考にさせていただきます。
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