No.4ベストアンサー
- 回答日時:
某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。
相続放棄を完了しているので、支払う義務はないと思います。
いわゆる「日常家事債務」についてのご意見もありますが、あれは、夫婦のどちらかがやったことでも、他の者(配偶者)もそれによって利益をえているはずだ、という点が論拠になっていたはずです。
例えば、奥さんが夕飯のために買った大根は、夫も食べているはずだ、だから夫に「大根を買ったのは妻であって私ではない。∴オレに支払い責任はない」と言わせてはいけない。
また、八百屋は「奥さんが収入を得ていないとしても旦那が稼ぎ、買うのは奥さんでも旦那が稼いだお金が使われるのだろう。一緒に食べるのだろう」というような前提で売っている、これはふつうの考えなので保護に値する。
というような主旨だったと記憶しています。
本件では、奥さんがレオパレスから利益を得ている状況ではありません。レオパレスも、奥さんが一緒に住んでいると思って貸したのでもないはずです。
奥さん側に債務を負うべき事情はありませんし、レオパレスもべつに保護してやらなければならない理由はありませんので、適用はないものと思います。
たぶん、「相続したんだろう」と思っての請求でしょう。私も、税法の関係で一度請求はするかもしれません(相手が死んでも、手順に従わず勝手に放棄すると経費と認められない・・・ 税金は無慈悲です)が、「放棄しました」と言って書類の写しでも来ればあっさり諦めます。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/30 07:57
ありがとうございました。
簡単に噛み砕いて説明いただいて、本当にありがとうございました。
支払い義務がないということで、良かったです。
No.3
- 回答日時:
微妙です。
相続放棄をすれば被相続人の債務は負いません。
しかし、婚姻関係が形式的にでもある夫婦は婚姻にかかる費用を分担して支払う義務があります(婚姻費用分担義務)
この義務は実質的に婚姻関係が破堤していても同じです(判例)
したがって、この債務は被相続人と婚姻していた相続人の債務とみることができます。
その場合相続の放棄をしても質問者様自身の債務となる可能性もあります。
たとえばAとBが婚姻していてAがアパートを借りて生活しているとします。
この場合Aが家賃を支払わなかった場合にBは「私名義じゃないから」っと言うことはできません。
婚姻しているんですから当然貸したほうはAB夫婦に貸したと考えますよね。
ようするにこの費用は婚姻にあるもの同士共同で支払うわけです。
今回は音信不通や不幸などかなり異質の事実がありますから回答は微妙としました。
しかし争点は相続放棄ではなく、婚姻費用分担義務が認められるか否かということで相続放棄は関係ないと解されます。
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