電子書籍の厳選無料作品が豊富!

↓以前下記の質問をした者です。
http://question.excite.co.jp/qa2946310.html

この質門の続きになりますが、窃盗で逃走していた知人が
逮捕さえました。
現在警察署で身柄を拘束されています。
本人の所在が明らかになったので、私が連帯保証人となっている
家賃の支払いについて解除をしたいと思いますが、可能でしょうか?
またどういう手続きをしたらよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

連帯保証人の契約は、家主と保証人(ご質問者)の間でなされた契約で、主債務者(知人)は関係ありません。


※知人が逃亡していても、現在逮捕され身柄を拘束されていても、一切関係ありません。

ご質問者が連帯保証人たる地位を降りるためには、大家の同意(保証契約の解除)が必要です。

一つの方法として、新たに別の連帯保証人たてる、ということが考えられますが、すでに滞納があり、かつ身柄を拘束されるような人の保証人になる物好きなど、まずいないでしょう。

ですので、まずは、大家に知人(賃借人)が身柄拘束をされてしまったことをありのままに告げ、元となる賃貸借契約をできるだけ早く解除してもらうことが先決です。
すでに家賃滞納はあるようですし、賃借人は特別の状況に(身柄拘束中)あり、また連帯保証人(ご質問者)は生活保護受給中という事情の下、大家からの一方的な賃貸借契約の解除も可能ではないかと考えます。

ただ、元となる賃貸借契約が解除されたとしても、それまでに当該賃貸借契約から生じた賃借人の大家に対する全債務(滞納家賃や今後空き室にするために要する費用等)は、連帯保証人であるご質問者が負担しなければなりません。
※仮に、同時に連帯保証契約も解除してもらえたとしても、それまでに生じた滞納家賃について支払い義務がある点は同じです。

ご質問者は現在生活保護受給中とのことで、もちろん支払い能力はないものと思われます。
ない袖はふれない、というのが民法の大原則ですので、そのまま放置していてもかまいませんし、自己破産し免責決定を受け、法的に全ての債務から解放される、というのも一つの方法です。
    • good
    • 0

代わりの保証人を見つけて、契約者が了承すれば解除できます。


保証人の住所が遠かったり、収入がなければお断りされる場合もあります。
保証人なんて絶対なるものじゃありませんね。親戚がひどいめにあっています。
連帯が付いてると、極端な話、親・子孫にまで影響します。
知人に保証人協会に頼むよう言ってみては。
    • good
    • 0

>家賃の支払いについて解除をしたいと思いますが、可能でしょうか?


連帯保証人を解除できるかどうかは大家との契約ですから、大家が合意すれば可能です。先方が犯罪を犯したかどうかは直接は賃貸契約とは関係ありません。
なので大家とご相談ください。

>またどういう手続きをしたらよいのでしょうか?
大家と相談するというのが基本的なやり方です。

大家との間で連帯保証契約解除の合意が出来なかった場合には、
 ・契約者本人(その知人)を説得して賃貸契約そのものを解除させる
 ・具体的に賃貸料の延滞が発生してから一定期間を区切って連帯保証契約を解除したいという申し入れを行う

のどちらかの方法となります。後者の方法というのはその時点で連帯保証人を解除できるというものではありません。賃貸契約というものは簡単に大家から解除できませんから、連帯保証人もすぐに外れることが出来るわけではありません。逆に言うと簡単に解除できないからこそ、連帯保証人が重要となるわけです。
そのため、大家がそれなりのアクションを取れば賃貸契約を解除できるだけの時間的な余裕や、正当事由による解約が法的に認められるようになるだけの状況にならねばならないわけです。
まあ家賃滞納が半年から1年以上も続くなどの事情があれば、たとえば2年後に連帯保証人契約を解除したいという申し入れは、たとえ一方的な通告であっても、後日認められる可能性は十分に出てきます。(申し入れは内容証明郵便など証拠が残る方法がよいでしょう)
なぜならばそれだけの期間があれば、大家は家賃に滞納に対して契約解除などの対抗策が十分に取れるはずだからです。
    • good
    • 0

契約先が了承すれば可能です。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!