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近くの老人施設に父を滞在させたいと思うのですが、近所の人が勤めていることがわかり心配しています。
医師や看護師には守秘義務が法的に決められていたと思うのですが、社会福祉法人に法的な守秘義務があるのでしょうか?
同義的には秘密を漏らしてよいものではない、ということはわかっているのですが何かあったときのために知っておきたいと思います。
あるとすれば、根拠となる法律について教えてください。

A 回答 (1件)

社会福祉法人そのものに対して,守秘義務は規定されていません。


しかし,社会福祉法人で働くことの多い資格者,たとえば精神保健福祉士,社会福祉士,介護福祉士などについては,個別に守秘義務が定められています。
精神保健福祉士法40条 http://www.ron.gr.jp/law/law/seisin_f.htm
社会福祉士及び介護福祉士法46条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO030.html

また,これらの資格者以外であっても,社会福祉法人は利用者との契約上,みだりに利用者の秘密を漏らしてはならない契約上の義務を負っていると考えられますので,この義務に違反して,法人の職員が秘密を漏らし,利用者のプライバシーを害することがあれば,契約上の義務違反を理由に,法人に損害賠償を請求する余地があります。
また,この場合には,不法行為を理由として損害賠償を請求する余地もあります。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
プライバシー権を法的に守るには契約をしっかり読んでおくということが大切だと言うことがわかりました。

お礼日時:2008/04/22 22:29

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