友人のことなのですが、旦那さんが借金を残して自殺しました。
借金を払えないということで、相続放棄したそうです。
しかし、だいぶ昔に加入した養老保険があったそうです。
20年満期で、もうちょっとで満期だったそうです。
旦那さんの両親が、郵便局で「お嫁さん(友人)しか受け取れない」と言われたそうです。
そして、友人が郵便局に相続放棄しても、もらえるか聞いたところ、
「ウチは請求があれば、払うだけです。
相続放棄のことを聞かなきゃ良かったのだが・・・。
しかし、聞かなかったことにします。なので支払える。
ただ、これは相続ということにはならない」
というようなことを言われたそうです。
いろいろ調べてみたら、
今は「満期保険金受取人」と「死亡保険金受取人」が書かれているそうですが、
その証券には「保険金受取人」としか書かれてないようです。
このような場合、その本人が死亡した場合、死亡保険金の受取人も本人ということなのでしょうか?
相続放棄して、受け取ったら、単純相続扱いになってしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
受取人未記載の場合の死亡保険金の受取人は、
「被保険者の遺族」になります。
これは相続を放棄していても関係ありません。
保険金は受け取ることができます。
郵便局員の
「相続放棄のことを聞かなきゃ良かったのだが・・・。
しかし、聞かなかったことにします」
という言葉は、局員の勉強不足と思って下さい。
ですから、
亡くなった旦那さんのお嫁さんと子供さんが受け取ることができます。
お子さんがいれば、お嫁さんとお子さんで誰かひとり、
代表者を選定してその代表者が受け取ることになります。
ただ、相続放棄している場合は放棄していない場合に使える
「500万円×法定相続人数」の非課税枠が使えませんので、
受け取った保険金は相続税の対象になりますが、
相続税の配偶者の税額軽減等もありますので、
気にしなくてもいいケースがほとんどです。
No.1
- 回答日時:
「満期保険金受取人」 受取人は本人
「死亡保険金受取人」 受取人は奥様
*本人が死亡した場合、死亡保険金の受取人も本人
本人が亡くなっているのに本人が受け取ることは出来ないでしょう。
満期が何時であろうと亡くなった訳ですから死亡保険金の手続き
をすればよいことでしょう。
遺産相続は、家族であっても、もめるものです、質問者さんはアドバイスでもされたいのでしょうか、
できれば当人同士にお任せになるほうが良いと思います、
結果次第ではあなたのアドバイスが逆恨みに発展するし悪者になる場合もありえます。
さっそくのお返事ありがとうございます。
ということは、放棄しても受け取れるのですね?
良かったです。
アドバイスはできる知識がないのでしていません。
友人はパソコンを持っていなくて、なんでも調べられると思ってて、
「こういう話があって、調べてもらえないだろうか?」
ということで、調べたのです。
調べた結果を教えるしかしてないです。
心配いただいてありがとうございました。
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