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前回も質問させていただいたのですが、また教えていただきたいことがありまして、投稿させていただきました。

3月12日に、彼氏が窃盗の共犯容疑で逮捕され、起訴されて今日が裁判でした。
私は裁判が今日だということを、先方の家族より知らされました。

通常、窃盗の裁判は1~2回で判決が下ると聞いたのですが、大体どれくらいの期間を要するのでしょうか?
また、現在は警察留置所にいるのですが、今後場所を移動するらしいのですが、拘置所に移されるという認識でいいのでしょうか?それとも刑務所に移るのでしょうか?

彼は今回が初犯で、主犯格の人間に事件に巻き込まれた形で逮捕されてしまいました。前回質問させていただいたときに、恐らく執行猶予がついて、出てこれるのではないかとのご回答をいただいたのですが、仮に有罪の判決が下り、刑務所に入ることになったら、大体どのくらいの期間入ることになるのでしょうか?
また、執行猶予の判決が下ったとして、その判決後、どのくらいで出てくることができるのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ないですが、どなたかご回答いただければと思います。
わかりづらい質問で申し訳ないとは思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

窃盗は10年以下の懲役です。


罪状によりますので何年か?とかは、もっと詳しい情報がないとわかりません。
執行猶予の判決が下ったとしたら、その場で釈放が一般的です。
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この回答へのお礼

逮捕理由は、車のアルミホイールや座席等の盗難容疑です。
本人はやっていないと言っていたのですが、昨日の裁判でどのようになったのかなどは、先方の家族に聞いてみないとわからないのですが・・・。

執行猶予になったら、その場で釈放なんですね。
いつ帰ってくるかわからないですが、待ちたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/09 19:27

窃盗事件をいくつか傍聴したことがあります。


以下はあくまでも一般論ということで、ご理解下さい。

裁判の期間ですが、複雑な事件でない場合は2ヶ月弱くらいのようです。ただ、被害の弁償、情状立証など、弁護活動を次回の期日までにきっちり準備できれば、2度目で結審、判決で釈放ということもありえると思います。


まず、警察署から移監ということですと、おそらく拘置所に移されると思います。地方ですと、裁判所の隣にあることが多いようです(法廷と渡り廊下で繋がっています)。刑務所は通常、裁判所から遠く、裁判の度に護送車で移動することになってしまい出頭が不便なので、刑務所には入れないと思います。

窃盗初犯の場合は執行猶予がつくことが多いようです。
ただ、窃盗犯の場合は、デキゴコロによる犯行が多いのでそのような傾向にあるというだけで、必ず執行猶予がつくというルールがあるわけではないようです。犯行への関与の度合い、被害の額、弁償の有無、今後の面倒を見る人はいるか、定職はあるかなどを総合的に勘案して、刑が決定されます。ご質問に被害金額が書いてなかったので、なんともいえませんが、数万~数十万円程度でしたら、望みはあるでしょう。

あなたにできることは、以下のことでしょう。
1 面会に行く。
 留置中の彼はきっと心細いはずです。起訴後であれば面会もできますので、会いにいってあげましょう。
2 情状証人を申しでる。
 弁護士さんに言って、彼が日ごろは心優しい人で、恋人のあなたのサポートできちっと立ち直れるということを裁判官にアピールして下さい。逆に、弁護士さんの方からあなたにその旨の依頼があるかもしれません。
3 裁判には毎回行く
 恋人が毎回法廷に来ていれば、あなたの前で実刑判決を下すのはさすがに裁判官も躊躇すると思います。同じ理由で、彼の親友など、仲間を集めることが効果的です。執行猶予がつくかどうかの判断のポイントのひとつ、刑を科さずとも立ち直れる環境にあるかどうか、をアピールできます。傍聴席を満杯にするつもりで、友達を呼んでください。
4 被害の弁償を
 被害が弁償されており、被害者に謝罪がされていることは、執行猶予の大きなポイントです。この辺はテクニックもありますので、弁護士さんを通したほうがいいでしょう。
 私が一度見た事件では、弁護士さんが被害弁償の領収書を忘れてきて、期日が2週間延びてしまった例がありました。そうなると身柄釈放もそれだけ延びますので、一刻も早い被害弁償をこころがけるべきです。
5 身元引受人を探す
 親兄弟など、執行猶予中に彼を指導し、就職などのバックアップをしてくれる人がいると、猶予がつきやすいです。逆に、家族から見放されているような人だと、返す場所がなく刑務所に入れるしかありません。
 おそらくは彼のお父さんや、お兄さんなどに「今後は私が責任をもって面倒を見ます」と法廷で証言してもらうことになるでしょう。
6 保釈の申請
 保釈金(おそらく200万円くらい)で、拘置所から出すことが考えられます。保釈金は、あとで返ってきます。
7 罰金の用意
 窃盗は、懲役の他に罰金刑となる可能性もあります。その場合は最大50万円の罰金となります。いざというときにそなえて金策を考えておくとよいと思われます。

このうち、5と6は、一定の親族でないとできないと思われますので、彼のご家族と相談して決めると良いと思います。おそらくすでに弁護士さんがついていると思われますので、お任せして大丈夫だとは思いますが、流れとしては上記のような感じでしょう。

がんばってください。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
面会や裁判についてですが、一度面会に行った際に、「出所したら連絡をするので、来なくていい」と言われてしまい、その後何通か手紙を書いたら「裁判の資料に使われるかもしれないから、出さなくていい」と連絡が入りました。
今回の件は、家族と私しか知らなくて、周りの友人にも何も伝えてはいません。(彼の意思でそうしてほしいと頼まれました)
裁判の件も、ご両親がすべて進めてくださっているので、こちらからは何も出来ないでいます。

ただ、今回の回答者さんのご回答で、だいぶ救われた気がします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/09 19:37

 前の質問の際回答させてもらいました。

どんな回答をしたのか覚えていませんが。

 裁判と裁判の期間は一ヶ月から2ヶ月の間隔です。はっきりと決まっていません。あと一回か二回とは思いますが。

 今後移送されるなら拘置所です。刑務所ではありません。

 実刑になった場合1年から2年の懲役だと思います。ホイールの窃盗の共犯としての逮捕だったと思いますが、詳細が分からないので、かなり開きが有りますがこの程度しか答えられません。

 執行猶予なら判決が出たその日です。拘置所に帰って荷物をもらったら拘置所から一人で出ます。

 
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この回答へのお礼

前回に引き続き、ご回答ありがとうございます。
なるほど、実刑になった場合は1~2年くらいなんですね。
なるべくなら執行猶予がついてほしいと思います。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/09 19:39

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