アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 役所関連の手続きをする際、本人が窓口へ行くことが出来ない場合、委任状を作成して、家族や知り合いに依頼する場合があります。
 この委任する代理人が家族の場合、本人がXXに委任すると委任状に押印します。委任された家族は申請書や受け取り書類に押印します。
 家族の場合この本人の印と委任された代理人の印が同じにならざるを得ない場合もあると思いますが、ある役所では三文判であっても異なった印影でなければならないとのことでした。
 この異なった印影の法律や判例の根拠等を教えてください。

A 回答 (1件)

恐らく法律には規定はないかと思われますが、同じ印鑑であれば「委任状を持参した本人が委任状を偽造した」と疑われるのが「普通」でしょう。

別な印鑑でなければ委任状への押印の意味がありません。
こうした虚偽の申請は、世間で言われるほど第三者がするものではなく、身内がしていることの方が多いものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 遅くなり申し訳ありません。
 回答ありがとうございました。

 虚偽の申請を判断するに当たり、市中で容易に購入可能な印影をもった印鑑が使用可能な現状で、印影の差異が判断根拠となりうるかどうかに疑問があり質問した次第です。
 法律や判例の根拠があれば理解の助けになるのですが探し方が悪いのか見つけられずにいました。
 現状では結局窓口となる職員の判断に委ねられてしまうというのが現状のようですね。

お礼日時:2007/05/26 09:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!