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23区内の某駅において、鍵を落としてしまいました。その日の夜に当該駅に取りに行ったのですが、届いていないとのことで、結局家に入れず、カプセルホテルに泊まる羽目になってしまいました。
ところが、実は鍵を落としてから15分後に駅に届いていたのです。
駅員曰く、
「管理簿には「キーホルダ(鍵)」と書いてあったが、キーホルダの認識しかなく、鍵が届いているという認識がなかった」と言い訳されました。
ちなみに、私のそれは三つの鍵がリングでつながっているだけで、キーホルダとは全く言えないものです。
下記の行動詳細のとおり、駅員さんがちゃんと対応してくれていれば、無駄なお金、時間をかけることはなかったのです。
鉄道会社は領収書のあるカプセルホテル代だけは払うと言っておりますが、私としては無駄な電話代及び無駄な時間に相当する対価を払っていただかないととても納得できないと思っています。
正直、少額訴訟を起こそうとまで思っているですが、勝てるでしょうか。
また、どうすべきかアドバイスいただけたらと思います。
〔補足〕
「鍵があっただけでいいじゃないか。しかもカブセルホテル代は払うと言っているんだから」と思われる方もおられるかと思います。
実は、事実は少々異なります。私が、27日に電話を駅員さんから受けたときは、「ろくに確認せずにないと言ってしまいました」という話だったので、激怒し許せないと思いました。
ところが、助役さんと共に改めて話を聞いたら、「勘違いしただけ」だと、前言を翻しました。更に激怒し、絶対に許せないと思ったしだいです。
今でも、鍵を届けてくれた人には感謝しておりますが、それとは別問題だと思っています。

〔行動詳細〕
4月25日7:45自宅最寄駅構内にて鍵紛失
4月25日21:55駅員Y社員に鍵が届いてないか確認。届いていないとのこと
4月25日22:05会社に忘れた可能性があり、自宅最寄駅から電車に乗る→会社最寄駅→オフィス(徒歩10分)
4月25日同自宅は不在のため、カブセルホテルに止まるため、別の駅に移動。電車代
4月25日23:05別の駅に到着
4月25日23:15カプセルホテルを探す。宿泊。
4月26日同カプセルホテル宿泊代金
4月25日8:00職場近くの警察署、自宅近くの警察署、職場最寄駅、鉄道会社忘れ物センター等に鍵の忘れ物がないか確認
4月25日同電話代(携帯電話)100分→2000円(上記駅等)
4月26日10:00自宅近くの警察署に提出する遺失物届出書を作成
4月26日19:00自宅近くの警察署にて事情説明。遺失物届け提出
4月26日19:30自宅最寄駅に念のため再度確認。4/25の8時に鍵が届いていたことが判明。
4月27日9:30駅員Y社員から謝罪の電話あり。

A 回答 (3件)

なんか、長崎市長銃撃の暴力団のおじさんを彷彿とさせる


論理展開ですね。

家の鍵も、民間の業者が鍵の110番ってなサービスをしてますよ。
何もカプセルホテルに投宿しなくても。1万くらいで。

それに、損害賠償云々を請求するんでしたらカプセルホテル
なんてトコじゃなく、都心のホテルに投宿すれば宜しかった
のでは?お金無かったんですか?

酔っ払いの相手やら、駅員氏の受難の時代なんでしょうか。

小額訴訟ですか、おいらに言わせますと噴飯ものです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2007/05/10 22:07

難しく書いてはいるようですが


 虚偽回答→虚偽回答はしていない。事実誤認なだけ。
 機会損失→なんの機会を損失したのか?

仮に損害賠償請求まで行ったとしても、鍵を紛失したのは、質問者様の責任であり駅または駅員の責任ではない。捜索に対する責任がない。あくまでも駅側のサービスとして紛失物の保管は行っているが、質問者様の紛失したものと、駅側で保管しているものが同一かどうかの認識ができない以上文句を言うのは無理。
向こうも誠意を見せて領収証のあるカプセルホテル代は補填すると言っている。
これ以上、何に対して請求をしたいのでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2007/05/10 22:08

鉄道会社の遺失物に関する責任としては、事務管理(民法697条)にあたることや、まだ施行されていませんが新遺失物法15条で保管について善管注意義務が明文で定められていることにてらして、返還事務についても善管注意義務を負うと考えられます。



今回の場合、(1)鍵が届けられたのに管理表にキーホルダーと記載したこと、(2)鍵が落ちていないか尋ねられた時に、キーホルダーと鍵は同じようなものであるということに思い当たらず、確認しないまま届いていないと回答したこと、の2点が、善管注意義務違反になるかということがまず問題になります。

善管注意義務というのは、比較的重い義務ですし、(2)については、善管注意義務違反になるといえそうです。したがって、鉄道会社の責任を追及することはできます。

ただ、民法上の損害賠償の大原則として、過失相殺があります。鍵を落としたというご質問者の責任もかなりあるので、50%以上の過失相殺を受けるでしょう。個人的には80%以上過失相殺される可能性もあると思います。

裁判をしたとすれば、カプセルホテル代と電話代は損害として認められるでしょう。「無駄な時間に相当する対価」は、慰謝料として1万円くらい考慮できるかもしれません。その合計額から、ご質問者の過失割合を差し引いたものが適正な賠償額になります。

過失相殺まで考慮したうえで、カプセルホテル代相当では不十分だと思うのでしたら、徹底的に戦われたらよろしいのではないでしょうか。過失相殺の割合などは、個人の価値観や、細かな事情でかなり変わるので、何割が正しいとは言い切れるものではありませんから。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
たとえば、カプセルホテル代4,000円と電話代と慰謝料分、
計16,000円請求できるとしても、過失相殺で得られる金額は、3,000円から8,000円程度であって、
少額訴訟を起こしてもその費用及び時間を考慮すると、黙って
カプセルホテル代4,000円を受け取った方が利口ということでしょうか。

お礼日時:2007/05/10 22:12

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