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同じボランティアで活動する仲間のことです。
一般的なボランティアとは少し違って専門技術を必要とする公共のホールのするうらかたを手伝っています。
これは地域の文化会館のホールを町民の手で安く利用できるようにしたいと教育委員会が一般募集して技術養成したものです。
ボランティアといっても全くの奉仕ではなく、若干の交通費(半日1,000円程度)と弁当などが活動にあわせて支給されます。
その活動を10年近く一緒にやってきた仲間の中に、学校の先生、役場務めの公務員がいます。
勿論彼らがボランティアで活動するのは勤務以外の時だけですが、最近は公務員に対する世間の目が厳しいとかで、
今のボランティアが表面化すると職を辞することになるかもしれないとこのボランティアを辞めるべきかで悩んでいます。
公務員はこうしたボランティアに参加して少しの報酬でも得てはならないのでしょうか?
やはり公務員規定違反に問われるのでしょうか?
災害地の救援などのボランティアはどうでしょうか?
このボランティアは大いに地域づくりに役立っていると思うのですが、やはり彼らは交通費や弁当を辞退するか、ボランティア活動をやめるべきなのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (1件)

公務員でもボランティアしている方は多いです。

ただ、私の勤務している県では少しの経費でも貰うことはできません。本来教育公務員も教育公務員特例法では妥当な範囲で経費を貰うことは認められていますが、教育委員会の内規で認めていないです。
ただ、一般的に許されている価格の弁当程度の実物は許されます。
なお、このような基準はそれぞれの公共団体で自主的に決めています。
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