No.2ベストアンサー
- 回答日時:
取締役会設置会社の場合、株主総会の招集は取締役会の決議に基づくことになります(298条4項)。
362条4項には、1~7号に委任できない事項が列挙されていますが、
柱書きに「その他重要な業務執行」とあります。
つまり、1~7号は列挙事由であり、他に明文規定がないので例示しているわけです。
株主総会の招集については、298条4項に明文で「取締役会の決議によらなければならない」
とありますので、委任はできないということになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/05/13 17:30
ずばりその点で悩んでいましたので大変すっきりしました!ありがとうございます。まだ条文を個別に見ていくのがやっとでohiras様ぐらいきちんと理解できるよう頑張ります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
個人事業主が株式会社を名乗る...
-
有限会社の出資と退職時の株式...
-
新株発行決議の取消について
-
有限会社を保証人にとる場合、...
-
委任契約が無償な理由
-
社長の元愛人の取締役を辞めさ...
-
株主総会での緊急提案について
-
筆頭株主を辞めさせたい!
-
新株発行の無効、取締役の責任
-
彼氏の残業について
-
仕事ができないバイトを辞めさ...
-
有給休暇を全て使って退職する...
-
仕事で早上がりさせられるって...
-
NHKのメッセージを消してしまい...
-
職場での変態行為を見られた・・・
-
総労働時間が200時間を越えそう...
-
残業を断る正当理由
-
派遣社員ですが、勤務3日目で...
-
残業しないで帰る派遣社員をど...
-
有給休暇が無いことで、労働基...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
委任状
-
筆頭株主を辞めさせたい!
-
委任契約が無償な理由
-
社内規程は取締役会での承認が...
-
取締役会の開催時期って法的に...
-
会社法の「一人又は二位以上」...
-
取締役会議事録に会長就任や、...
-
持ち株を持っている取締役の辞...
-
個人事業主が株式会社を名乗る...
-
根抵当権追加設定時の利益相反...
-
有限会社を保証人にとる場合、...
-
社長の元愛人の取締役を辞めさ...
-
会社の株式25%取得の意味
-
会社法423条1項の責任について
-
株の譲渡は勝手にできるのでし...
-
取締役の代理出席
-
発起設立時の取締役の報酬決定
-
同族会社の株の移動
-
取締役の業務放棄、業務妨害、...
-
役員変更登記について質問があ...
おすすめ情報